相続財産がマンションのみ

相続
遺産分割

約40年前に母と離婚した実の父親が死にました 僕は長男で3人兄弟です 父の遺産はマンションだけです父親の今の奥さんがマンションの名義変更して欲しいと突然手紙がきました 今の奥さんとの子供はいません 僕は長男です名義変更しないと弁護士立てて裁判するとまで言ってます しかも実の父と生活していたお金とかマンション購入したお金も請求すると言われました 僕はどうしたらいいですか?僕も弁護士立てて戦いたいんですが 確実に負けると言われました このまま今の奥さんの言われるままに名義変更して遺産諦めないとダメですか?相手の奥さんは相続放棄の手続きは全部してくれると言ってます こちらからは1円も出さないで解決しますけど 1円ももらえませんどうしたらいいですか?

相談者(ID:)さん

2016年09月19日

弁護士の回答一覧

木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)

1.法定相続分は,「今の奥さん」が2分の1,ご相談者ら兄弟3人が6分の1ずつ,計2分の1です。...

1.法定相続分は,「今の奥さん」が2分の1,ご相談者ら兄弟3人が6分の1ずつ,計2分の1です。

2.「実の父と生活していたお金とかマンション購入したお金」をご相談者ら兄弟が支払う必要はありません。
また,「今の奥さん」がマンション購入費用を出したのであればマンションの名義は「今の奥さん」になっているはずで,話自体も怪しいといえます。

3.直ぐに弁護士の面談相談をすることをお勧めいたします。
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)
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 「確実に負ける」と言われたのが誰か、どのような趣旨かわかりませんが、ご質問者様も相続人ですの...

 「確実に負ける」と言われたのが誰か、どのような趣旨かわかりませんが、ご質問者様も相続人ですので、遺産分割協議の提案(○○円の支払いを受けられるのであればマンションの相続分を主張しないなど)をしてもよいと思われます。
 なお、マンション購入資金が現在の奥さんが出したと言うのであれば、その立証は現在の奥さんがするべきでしょう。
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橘高 和芳
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過去掲載の弁護士

ご質問者ご兄弟と現在の奥様のみが相続人という前提でお答えします。 まず、ご兄弟にはそれぞれ6...

ご質問者ご兄弟と現在の奥様のみが相続人という前提でお答えします。
まず、ご兄弟にはそれぞれ6分の1ずつ、合計2分の1の相続権があります。奥様のご主張はさだかではありませんが、法定相続分が原則ですから奥様の言い分がそのまま通るとは考えにくいと思われます。
いずれにしましても、この段階で一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

マンションの評価額やローン残の有無などが分かりませんのでその情報を得てからでいいのでは?遺産分...

マンションの評価額やローン残の有無などが分かりませんのでその情報を得てからでいいのでは?遺産分割の場面で、生前の生活費やマンション購入のお金の請求が出来るとは思われませんが。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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