親の借金 相続放棄

相続
相続放棄

親が生前クレジットカードで買い物をしていたみたいでその請求といいますか確認書みたいな物が届いたんですが、親が亡くなってから2年たってから借金がある事を知ったんです。
親もまた生活保護を受けながら生活してましたし、当時親は大阪で私は兵庫に住んでましたのでクレジットカードでの買い物をしているとは。
その当時、私も精神的な病の為生活保護を受給していて、親が余命宣告されて大阪に戻ってきました。
長距離の仕事につきながら親看病もしてバッタバッタで
相続放棄が出来るのは亡くなって3ヶ月以内とか法律の事なんて無知ですし 家庭も持てて子供まだ5ヶ月ですし
どうしていいかわかりません。
また、精神病も再発したくありませんし、家族にも迷惑をかけたくありません。親が亡くなってから2年たってますが相続放棄できないのですか?
教えてください。

相談者(ID:)さん

2016年08月24日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

この時点で負債を知ったということなので相続放棄は可能とみられます。家庭裁判所に行って手続きの相...

この時点で負債を知ったということなので相続放棄は可能とみられます。家庭裁判所に行って手続きの相談をしてみてください。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続放棄は3か月以内にする必要がありますが、3か月の起算点は、本件では死亡を知った日と借金が...

 相続放棄は3か月以内にする必要がありますが、3か月の起算点は、本件では死亡を知った日と借金があったことを知った日の遅い方となります。クレジットカーの確認書を受領してから3か月を経過していないのであれば相続放棄が受理される可能性があります。ただ、裁判所は、親御さんが借金があったことを本当に知らなかったのかという点について資料の提出を求めてくる可能性もありますので、弁護士に相談して相続放棄の手続きを進めたほうが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
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