公正証書遺言書の取り下げる事ができますか?

相続
遺言書

平成22年に公証人役場に遺言者が死亡をした場合、すべての財産を配偶者に相続させる~これはいいですが。遺言者より先に配偶者が死亡又は2人同時死亡の場合長男に相続をさせると届けがしてありますが長男は田舎に帰らず相続をしないと云いますので公正証書遺言書をどうすれば、今のうちに取り下げる事が出来ますか?宜しくお願いを致します。

相談者(ID:)さん

2016年08月23日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ご質問者様が遺言者とすると、再度遺言(自筆証書遺言又は公正証書遺言)を作成して、新たに遺言に...

 ご質問者様が遺言者とすると、再度遺言(自筆証書遺言又は公正証書遺言)を作成して、新たに遺言において、長男に相続させると言う条項を撤回し、配偶者死亡・同時死亡の場合には〇〇に相続させる又は遺贈する旨の条項を残すことになります。
 条項の表現などの詳細は、弁護士に相談されたほうが良いと思われます。
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橘高 和芳
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遺言者の死亡で遺言は確定するのでその取り下げと言うシステムはありませんが、相続人全員の協議でそ...

遺言者の死亡で遺言は確定するのでその取り下げと言うシステムはありませんが、相続人全員の協議でそれとは異なる分割が可能です。改めて遺産分割協議書を作成すれば対応可能でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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