受益分について
父と兄が祖父からの相続によって半分ずつ保有する賃貸マンションの債務をこれまで父が支払ってきました。この債務は相続の割合に応じて収入を申告し支払う必要があると聞きました。父が亡くなって現在分割協議中なのですが、この債務の支払い分は兄の受益分として分割の際に差し引くことができるのでしょうか。可能な場合は何年前の支払い分まで算入できるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
債務の分担に関するお父様とお兄様との話合いの内容次第ではありますが、特別受益に当たる可能性が...
2分の1ずつの共有であるならば、住宅ローンもそれぞれ2分の1ずつ負担するのが原則です。被相続人...
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(私の)父は長男であり、(私の)祖母が生前住んでいた家・土地...
下記の質問内容よろしくご教授下さい。
1.遺産相続
亡き祖父Aが残した家屋付き土地があり、その家屋に居住しているDがいるにも拘わらず、元所有者Bが嫌がらせで家屋を一部破壊。
その後、再度来ないようにAの長男CとBが覚書を交わしました。
Cの他界後...
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