相続財産
父の遺産で、収益物件があります。
家賃の振込み口座を、弟が自分名義の口座を作ってそこに振り込まれるようにしてしまいました。
また、亡くなってからも、父の収益から自分の生活費、通勤ガソリン代等使い込んでいます。
相続人は兄弟姉妹4人だけです。これらは泣き寝入りでしょうか。
また、父が生きている頃から上2人は家を出て自活している中で、15年以上家賃生活費が入らない状態で家に食費として入れていた月々3万円は、父が弟名義で口座に貯めていました。
これらは名義預金になるのでしょうか。
父の遺産として処理できますか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
「収益物件」について分割をしているのか不明ですが、分割未了であれば調停を申し立ててその中で収益...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
少なくとも相続によって不動産が兄弟姉妹の共有になっている以上、弟さんが独り占めできる筋合いのも...
また、名義預金についても裏付け資料があるのであれば、遺産となる可能性もあるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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