特別受益の確認方法

相続
特別受益

父母が亡くなり現在遺産分割協議中です。特別受益と考えている件があります。被相続人(母)が相続人Aの口座を開き、被相続人(母)の銀行印で相続人A の名義口座に500万円預金通帳があります。

分割協議で相続人Aは自分名義の500万円は自分が母にお金を渡し預金したと主張していますが、疑問であり、裏づけがありません。どのような証拠を集めればよいのでしょうか。ご教示ください。また30数年前の結婚式費用、大学の入学金、授業料、大学生活費等の特別受益はどのような証拠が必要でしょうか。宜しくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年06月22日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

500万円については、立証責任の分配の点はともかく、母側からすれば500万円の出所は何か(それ...

500万円については、立証責任の分配の点はともかく、母側からすれば500万円の出所は何か(それと対応する母の500万円がどこかにあった、とか)、他方では、相続人A側からすれば同じ時期に自己の口座から対応する出金があるとか、と言った視点が想定されます。30年前の使途については、対応する資料がなければ、そういう事実があった(結婚資金の援助の事実、学費援助の事実等)+当時の一般的金額、から割り出すのかと思います。なお遺産の総額が不明ですが、全体としてどこまで争うのか(特に過去の受益についてはいずれ多かれ少なかれ被相続人から恩恵を被っているはず)になると思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

1.預金  特別受益ではなく、名義預金として被相続人の本来の相続財産となる可能性もありますの...

1.預金
 特別受益ではなく、名義預金として被相続人の本来の相続財産となる可能性もありますので、弁護士に相談されるのをおすすめします。
2.30年以上前の費用
 東京家庭裁判所での取り扱いとして、挙式費用は特別受益には該当しない、大学費用も一定の場合には特別受益には該当しないとされています。
 特別受益を主張する場合には、弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
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河本 憲寿
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 500万円が誰に財産家は、原資・管理・収益・名義の観点から総合的に判断することになります。預...

 500万円が誰に財産家は、原資・管理・収益・名義の観点から総合的に判断することになります。預金口座の開設が五日分かりませんが、そのころにAが500万円をためることが可能な収入等があったのか、被相続人名義で鋼材解説をした理由・動機、銀行員・通帳を誰が保管していたか、利息等はだれが使っていたかなどの観点から判断します。この点は、弁護士に相談しながらのほうがよいでしょう。
 また、挙式費用、大学の授業料については、ほかの子供たちとの均衡がとれている(被相続人がほかの子供にも挙式費用を出しているなど)場合には、特別受益とは認められません。仮に特別受益と認める余地がある場合でも被相続人が相続財産の前渡しとしない意思(持戻免除の意思)と認定されてしまうる例が多いと思われます。この点も、弁護士と相談し他方が良いと思われます。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
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過去掲載の弁護士

相続人Aが自分のお金をお母様に渡して、預金したというならば、そのお金はどこからきたのか、どこに...

相続人Aが自分のお金をお母様に渡して、預金したというならば、そのお金はどこからきたのか、どこにあったのか、なぜお母様に渡して預金してもらわなければならなかったのかの説明を求めではいかがでしょうか。被相続人Aがそのような主張をしている以上、その裏付けの提出を求めることは合理性があると思われます。
なお、結婚式費用、入学金、授業料等は特別に高額でない限り、なかなか特別受益として認められないのではないかと考えられます。
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相談日:2015年07月30日
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