相続調停について
相続で調停を申し立てられました。私は法定相続分だけで十分です。相続財産の希望も特にありませんので自身で参加しょうと考えています。調停が長引きもめるようなとき途中から弁護士さんにお願いできますか? 又私の主人の参加できますか?私は70歳女性で上手な会話がうまくありません。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
途中から弁護士に依頼されて、遺産分割調停を進めるケースはよくあることですので、調停の推移をみ...
また、ご主人については、ご主人を代理人に選任して家裁の許可を得る(家事事件手続法22条1項但書)ことで、ご主人に同席してもらうことは可能と思われます。
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どの段階からでも弁護士に依頼することはできます。高齢でと言うことであれば、出頭の難儀を回避する...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
経験上、遺産分割の調停には、当事者ご本人のみ出席されている例も多々見受けられます。 ですから...
ですから、ご出席されてみて、やはり弁護士に依頼した方が良いとの判断をされた時点で探すことでよろしいのではないかと思われます。なお、遺産分割調停手続きの途中からの依頼はもちろん可能です。弁護士回答の続きを読む
弁護士の途中加入について、「途中からだから」という理由で断る弁護士は少ないかと思います(もち...
ただ、途中から弁護士が入っても、既にご自身に不利益な発言をされていた場合、そこからの挽回は難しいです。
この点は、よくご検討いただいた方が良いと思います。
ご主人の参加についてですが、調停は、当事者及び代理人である弁護士以外、調停室には入れません(司法書士等でも入れませんし、配偶者でも参加できません。)。
弁護士が介入せずとも法定相続分の相続が可能か(他の相続人が遺産を隠していないか等)、遺産がどの程度の額であるか(弁護士費用との兼ね合い)、等から弁護士を介入させるべきか否かを判断された方が良いでしょう。
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途中で弁護士に依頼されそれを受けるケースもたびたびありますが、もう少し早く依頼していただいたほ...
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