遺産相続の可否について

相続
遺産分割

昨年8月に父が亡くなりました。父は35年程前に離婚し、その4年後位から内縁の女性と住んでおりましたが入籍はしておりません。癌で亡くなる前に「大した遺産は無いが、亡くなった時には、例え100万や200万位だが私に下さる」との事を口頭で聞いていました。その後、父が他界し葬儀の終わった頃に、この女性の娘さんから女性に父が言っていた事を話しましたところ、そんなに遺産が無いので30万を払うとの事で頂きました。しかし会社の者や知人にきいても、それは、おかしいのでは…との事でした。実際の所、提訴等を含め更に要求する事は可能でしょうか?この女性は自身の親が土地を沢山所有していて、この遺産相続でも兄弟からも訴えられております。

相談者(ID:)さん

2016年04月18日

弁護士の回答一覧

白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)

内縁の妻には相続権はありません。相続人が相談者を含めて何名かは不明ですが、法定相続分通り請求で...

内縁の妻には相続権はありません。相続人が相談者を含めて何名かは不明ですが、法定相続分通り請求できると思います。遺言があり、内縁の妻に全部遺贈するとの遺言があっても相続人であれば遺留分があります。相談者の取り分が、100万円になるか、200万円になるかは不明ですが、はっきりしたことを知るためには、預金等の履歴を取り寄せたり、他の遺産がないか調査する必要があります。いずれにせよ、内縁の妻の娘さんが30万円だけなどと決定できることではないと思います。専門家に相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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白木 智巳
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中村 洸士
弁護士(京都楓法律事務所)

 (他に兄弟姉妹がいない限り)質問者様のみが相続人となり、ご尊父の遺産を全て 相続すべき立場...

 (他に兄弟姉妹がいない限り)質問者様のみが相続人となり、ご尊父の遺産を全て
相続すべき立場にあります。

 したがって、「ご尊父が生前口頭で『遺産をあげる』と言っていた」ことを立証せずとも、
法律上当然に質問者様が全て財産を承継することになります。

 内縁関係の女性は相続人ではありませんし、その娘も相続人ではありません。
 ただ、本当に内縁関係にとどまっていたか、内縁関係の女性の娘と養子縁組していな
いか等、戸籍を調べて、相続人の範囲を確認した方が良いかと思われます。 

 また、本当に遺産が30万円ならば、問題ないでしょうが、預金の取引履歴を取得する
等、ご尊父の遺産を調査された方が良いと思います。

 訴訟等で要求すべきか否かは、調査結果次第です。

 なお、以上はご尊父の遺言書がないことを前提としており、遺言書がある場合には
当てはまりません。
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中村 洸士
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まず、お父様の内縁の女性にはお父様の相続において、相続する権利はありません。 ですから、内縁...

まず、お父様の内縁の女性にはお父様の相続において、相続する権利はありません。
ですから、内縁の女性に相続財産を遺贈する等の遺言書が残されていないのであれば、ご質問者がお一人だけのお子さんとするならば、すべてをご質問者が相続することになるでしょう。
ですから、この内容を前提に内縁の女性と協議されてはいかがでしょうか。
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

内縁の女性に対し、更に請求することは可能であると思われます。 内縁配偶者には相続権が認められ...

内縁の女性に対し、更に請求することは可能であると思われます。
内縁配偶者には相続権が認められませんので、内縁の女性は御父様の遺産を相続することはできません。御父様が預金口座を開設していた銀行及び支店を御存知なのであれば、預金の取引履歴を取得し、残高や高額の引き出しの有無について確認するのがよろしいと思われます。
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)
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実際の所、提訴等を含め更に要求する事は可能でしょうか?  女性は内縁関係に過ぎず相続人で...

実際の所、提訴等を含め更に要求する事は可能でしょうか?

 女性は内縁関係に過ぎず相続人ではありません。あなたは相続人ですから、お父さんが女性に遺言で財産を渡すと言っていない限り、あなたから、お父さんの遺産を渡すように請求できます。渡さないときは、訴訟をして構いません。
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