遺言書に記載されない生前贈与(特別受益とみられます)の請求
遺言状で記載された相続分が少なく大半を相続した兄に対し法定相続の半分を遺留分減殺請求しています。
兄が生前贈与で300坪(時価数千万円)を受け取っていることが判明しましたが遺言状にその記載はありません。
新たに見つかった財産を分割するには話し合い、ダメな場合は法定相続分を、遺留分とは別に請求できるのでしょうか?
それをもらったとしても減殺請求分には達しておりません。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問の趣旨としては、生前贈与の土地について遺産分割の対象となるかというものと思われますが、...
上記の生前贈与の土地を遺留分の対象財産として相続財産に加えて遺留分侵害額を計算することは可能ですので、遺留分減殺請求でいったほうがよいと思われます。弁護士回答の続きを読む
遺留分については相続開始時の財産に生前贈与などを加えた額が計算基礎になります。本件の生前贈与は...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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相談者さんのお兄様が生前贈与を受けた土地は、相続開始時にお父様が所有していないことから、相続財...
兄が生前贈与で300坪(時価数千万円)を受け取っていることが判明しました これも遺産に...
これも遺産に入れて遺留分侵害割合を計算し直しして増額請求ができるでしょう。弁護士回答の続きを読む
回答致します。 生前贈与があったのであれば、それは相続分および遺留分算定の基礎に組み込むこ...
生前贈与があったのであれば、それは相続分および遺留分算定の基礎に組み込むこととなります。従って、相続財産が増額し、結果遺留分も増額する関係にあります。遺留分とは別の請求、とはならないものと考えます。
詳細がわかりませんので、無料法律相談等で資料をもとに弁護士に相談されることをお勧めします。
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