使用貸借土地上建物の相続について

相続
不動産の相続

母が借地していて土地を息子(私)が地主より購入(所有権登記済)しました。
当該土地上の建物の所有者(登記あり)は母となっております。

税務署には「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出し、母から賃料はもらっていません。(使用貸借)

母が死亡し相続が発生した場合に、相続協議が整わず、当該建物を私が相続できず、妹が相続した場合、私は、妹に対し明け渡しを求めることが出来るのでしょうか?また、それができない場合、どのような解決方法があるでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年01月22日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続協議が整わない場合には調停が必要になり、それでも不調となった場合には審判に移行しますが、お...

相続協議が整わない場合には調停が必要になり、それでも不調となった場合には審判に移行しますが、お書きの状況からすると、代償金の支払いは要するものの建物の相続を否定されるようなことにはならない可能性が高いのかと思います。いずれにしても協議のなかで建物を取得できるような方策を講ずるのが賢明なのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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