夫の前妻との実子に相続権はあるか

相続
遺産分割

夫と前妻の間に4人の子供がいます。
夫は前妻と数年前に離婚をし、子供達は1人だけ19歳であとは全員成人をしています。

夫は離婚をする時に家財は前妻に、家も売り払いその後に私と結婚しました。

夫には土地や家等の財産はありません。
私との間に子供はいません。

私には兄がいますが子供がいません。
現在、私の家族所有の土地に私名義の家があります。母が土地の名義になっていますが、相続がいなかった場合、夫と前妻の間にできた子供達に土地や家などの相続はいくのでしょうか。

もし、私の母、兄、私が死んでしまった場合、親戚に相続を全部渡したいのですが、夫や夫の子供に私の相続になるのでしょうか。

子供達には相続がいかないで欲しいのですが、今後養子もとらなかった場合は相続は夫にいくのでしょうか。


相談者(ID:)さん

2015年10月27日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

夫存命中に質問者が死亡すると夫が遺産を相続し、その夫の死亡で実子の相続となります。夫が先立つ場...

夫存命中に質問者が死亡すると夫が遺産を相続し、その夫の死亡で実子の相続となります。夫が先立つ場合にはあなたの親族の方で相続が発生することになります。遺留分問題は残りますが遺言書を作成(可及的に公正証書で)しておくことも検討したほうがいいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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まず、ご質問者の相続人は現時点では配偶者相続人である夫と血族相続人である母となると考えらえます...

まず、ご質問者の相続人は現時点では配偶者相続人である夫と血族相続人である母となると考えらえます。ですから、ご質問者の相続については、夫には相続権があります。
ご質問者の夫に相続財産が渡らないようにするには、遺留分の問題は残りますが、親戚に遺贈すると記載した公正証書遺言を作成しておかれればよろしいのではないでしょうか。
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