相続と遺言に関する懸念

相続
遺産分割

下記の質問内容よろしくご教授下さい。
1.遺産相続
亡き祖父Aが残した家屋付き土地があり、その家屋に居住しているDがいるにも拘わらず、元所有者Bが嫌がらせで家屋を一部破壊。
その後、再度来ないようにAの長男CとBが覚書を交わしました。
Cの他界後、相続者Gが当方達に許可なく勝手に共有財産である土地を売る為にBと交渉し、値段を決め、更地にしてしまった。
挙句の果てには、Gはこの土地問題から降りると電話で言ってくる始末。
・この件に関して、GとBに対して異議申立てを言う予定です。
・申立てを行う前に、他の相続人より交渉権、売却代金の分配を定め、又代金の入金管理の為に委任状を取得したいと思っています。
・書面にて同意してもらい、当方が交渉に当たる事は可能ですか。
書面を記載する際、下記の内容を記載してもよろしいのでしょうか。
先方が「これは脅迫ですか。」とも取れるような文面だと感じていますが、如何でしょうか。

『この件で、お話があるのであれば、○月○日迄に××さん(この文書を送る相続人)ご本人からの書面での一報をお待ちしております。連絡なき場合は、当方に土地の売却交渉および委任事項を一任されたものと承知し、Bさんとの交渉に臨みます。
下記委任事項に同意して頂けない場合には、売却などの手続が取れず、あなたにも不利益が生じますがよいですか。それでもできないというなら、当面おっしゃる方法は取れないと諦めるしかないでしょう。(訴訟をするわけにもいかないでしょう)。』

当方は、GとBとの交渉に異議申立てをしたいが、頭数では敵わない為、どうしたらよいのか困惑しています。
当方は他の相続人や相続対象の土地から遠方に住居がある為、頻繁には会えない為、今後とも手紙で遣り取りすると思います。

2.遺言
・DとGには昔から嫌がらせを受けて来ました。
・Dは、他宗教を信仰しているので、当方が管理している墓には入りたくはないと散々公の面前で言っていました。
・当方は、墓を建立し、墓守をしている。
しかし最近になって心変わりをしたのか、Gに強要されたのか、墓に入りたいと言い出し、当方には何も言わずに、寺へDとGが行き、Dの最期は当方が墓守をしている墓に入りたい、そして葬儀費用は当方より強制的に出させると言う挨拶をしてきた、と。この内容は後になって、お寺さんに連絡した際に知らされました。お寺さんは墓守に話の通すのが筋だと言ったそうです。
ですが、後になってDが当方のお墓に入りたいのであれば、許可して下さい、と言ってくるに違いないと思います。
当方としては、精神的苦痛と荷が湯を飲まされたDに対して墓には入れさせたくはないと思っています。

之も当方に無断で埋葬してしまうんではないかと今から心配しています。
そういう内容の遺言を作成された場合、それに全面的に従わざるを得ませんでしょうか。

相談者(ID:)さん

2015年08月16日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

質問の1については、「元所有者」の立場が分かりません。相続財産の名義がどうなっているのか?売却...

質問の1については、「元所有者」の立場が分かりません。相続財産の名義がどうなっているのか?売却や交渉についても相続の問題なのか(そうであれば相続人全員での合意が必要になります)、それ以外の権利関係に基づくのか?それを踏まえて誰が誰にどういうアクションを起こすのかの検討になるのでしょう。
質問の2については、お寺の収支なども絡んでくるので、仮にそういう遺言があったとしても直ちにお寺の方で受け入れるかどうかは不明です。紛争としても相続問題ではない親族間紛争になるかと思われます。
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渋谷 徹
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安富 真人
弁護士(安富総合法律事務所)

1については、想定されている「異議申立」手続の内容が、今ひとつよく分かりません。 2について...

1については、想定されている「異議申立」手続の内容が、今ひとつよく分かりません。
2については、遺言のうち財産処分関係以外の内容(例:葬儀のやり方など)には通常法的強制力は生じませんので、あまり心配される必要はないように思います。
いずれにせよだいぶ状況が煮詰まっているご様子でで、当事者だけでの解決は難しそうな印象です。
早めに弁護士に相談し、交渉なりしかるべき手続なりを依頼された方が良いように思います。
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安富 真人
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