去年、母親が亡くなり自宅の売却を考えています。
私は四人兄弟の三男ですが、母親は7年間認知症で介護は私一人がやり、精神的にも金銭的にも大変でした。他の兄弟は介護も葬儀にもきませんでした。自宅の名義は父親のままで、父親は25年前に亡くなっています。
母親の遺産に関しては公正証書で私が相続するようになっています。
私としては草木も生い茂り近所からもクレームがきており早急に売却したい考えです。どう手続きしたらいいでしょうか。心情的には他の兄弟に相続させたくないんですが法的に無理であれば仕方ないと思っていま。す。尚、四男は連絡先不明です。宜しくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
頂いた情報を前提とすると、お父様の相続に関する遺産分割調停手続は必須かと思います。 四男さん...
四男さんが出頭できなければ、調停から審判に移行することになり、審判を得た上で、お母様の遺言執行と合わせて進める必要があるでしょう。
複雑そうなので、最初から弁護士に依頼された方が間違いないだろうと思います。
ご検討下さい。弁護士回答の続きを読む
ご自宅の名義がお父様のままということはそもそもお父様の遺産についての遺産分割が必要となるものと...
いずれにしても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
質問内容から見て父名義の不動産なのでその分割も必要になります。また行方不明の相続人もいるので、...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
はじめまして、弁護士の高林です。 ご自宅の売却のためには、ご自宅の名義を、現在生きている...
ご自宅の売却のためには、ご自宅の名義を、現在生きている方に全て改める必要が出てきます。
不動産を買う人は、当然、登記を変更してもらうことを求めてきますが、
現在の登記制度では、死んだ人の名前から直接買主に登記を移転することができません。
まずは、名義を生きている人に変更することが不可欠となります。
「この手続きは、お父様の相続の処理を抜きにして語ることができません。」
ご自宅の名義がお父様のままですと、法的には、お父様の遺産という位置づけになります。
お父様が遺言を遺していないのだとすると、お父様の相続の段階で、理論的には、
お母様16分の8 質問者様16分の2 他の兄弟各16分の2(合計16分の6) という権利関係になっていることになります。
質問者様は、お母様の2分の1を公正証書遺言で受け継ぎますので、お母様が亡くなった段階で、
質問者様 16分の10 他の兄弟各16分の2(合計16分の6) という権利関係になります。
他の兄弟が、遺留分の請求をする場合、お母様の遺産について、それぞれ8分の1の権利がありますので、結局
質問者様 16分の7 他の兄弟各16分の3(合計16分の9)という権利関係になることになります。
遺留分の請求はあるかどうか分かりませんが、昔は「縁が薄いから要求しない」という傾向が強かったものの、
最近は「縁が薄いから遠慮なく請求する」という傾向が徐々に強まっていると感ぜられます。
他のご兄弟のご性格にもよりますが、質問者様の介護に対して何らのサポート無し、葬儀にもこないというタイプの方は、
義理など考えないことが多いため、要求できるなら、なんでも遠慮なく要求するという態度になることが心配されます。
最終的に、遺留分の請求を受ける場面では、お母様の介護に費やされた7年間の清算というお考えが出てくると思います。
「寄与分」と呼ばれる貢献について、配慮される余地はないのか?ということになりますが、
お父様に対して「寄与分」がある場合には、これを要求する余地があるのですが、お母様に対する寄与は、
お母様の遺言がありますので、認められないのが、原則ということになります
(この点の知識はいい加減な専門家が少なくありませんのでご注意ください。)。
何らかの工夫をすることで一部であれ清算を認めさせている例はあるのですが、簡単でないということは、
お伝えせざるを得ません。
なお、ご兄弟の中に、音信不通の方があるようですが、いくつかの手続きを経ることで、解決可能です
(一般の方には、多少手間がかかるかもしれませんが、不可能ではありません。)。
更なるご質問があります場合は、メールでも、お電話でも受け付けております。
無料相談枠も60分ご用意しております。
弁護士 高林
弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
祖母が急死し、母と叔母で遺産を分けることに。定期預金など、全て母が駆けつける前におろされていました。開示を求めると、800万の定額預金が知らないと言ってきました。800万の定期預金は祖母が死ぬ2週間前に母に叔母に無理やり委任状にサインさせられ盗まれたと泣...
農地分割の件で相続し回答を頂きました。ありがとうございました。それで続きです。遺産は宅地80坪と木造2階建の住宅(築30年)約4千万円 預貯金1千5百万円と農地3百坪です。近くに菩提寺があります。2人姉弟です。姉は他家に嫁ぎ、私達夫婦は社宅に暮らしていま...
義父が元気な時に連帯保証人になっていたのですが・・・心筋梗塞で倒れ・・・今は言葉もなかなか出ない状況です!裁判所から口頭弁論呼び出しがきたのですが!どうすればよいでしょうか?
法定相談人A.B
遺言書による受益者C.D.E
とします。
施設費用などがかかり、遺言書にかかれた受益者がもらう総額よりも相続財産が少ない場合は、どうなるのでしょうか?
横浜家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て中ですが、その内預貯金の引出し額に約1000万円以上の使途不明金があるため、財産返還の民事訴訟を申し立てるます。此方は三重県ですので弁護士の選定を横浜市、三重県のどちらが良いか教えていただきたい。
遺産分割協議をしょうとしても、自分に有利な分け方のみ開示し、財産全体が如何なっているのか明らかにしない。また、話し合いといっても、上意下達の考えであくまで自分の意思を貫こうとしています。
家裁の調停に持ち込もうとしても、資産明細など提供してくれない...
相続に関する法律ガイドを見る
遺産相続の権利とは | 相続人の権利や順位・割合・各種手続きの基礎知識
人生において、必ずどこかで直面するのが身内の死、すなわち遺産相続です。よほど例外的なケースでない限り、誰しも一度は遺産相続の当事者になるのが普通ではないかと思います。日本における遺産相続では、民法だけでなく相続税法も密接な関連性を有し...続きを読む
寄与分は遺留分減殺請求の対象外|遺留分・遺贈・寄与分の三角関係とは
寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した人がいる場合に、相続分にこの貢献分を反映して共同相続人間の公平を図る制度ですが、遺留分減殺請求の際にどのような扱いになるのかについて、遺留分や遺贈との関係とともにご紹介いたします。続きを読む
公正証書遺言の書き方|信頼できる遺言書な理由と利用すべき場合とは
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは、公証人、証人に遺言内容を伝えて公正役場を通して作成する遺言書のことで、特に信頼性の高い遺言と言われています。他の形式の遺言書とは異なり開封時に家庭裁判所での検認がいらないので、スムーズに相...続きを読む
相続が始まってまず頭に浮かぶのが遺産分割ですが、相続人間で遺産分割協議を行った後には遺産分割協議書を作成するのが一般的な流れになります。遺産分割協議書は決まった書式はなく、比較的自由に作成することができる書類になりますが、作成の際に必...続きを読む
相続放棄の必要書類の集め方と書き方 | ケースごとに変わる必要書類一覧
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続放棄をしたい旨を家庭裁判所に申述することによりすることができます。期間を延長することもできますが、その旨を伝えることも3ヶ月以内に行う必要があります。相続放...続きを読む
遺留分の請求を弁護士に依頼する際の費用|依頼内容からみる費用相場
「相続財産の取り分が極端に少ない」というような場合は、弁護士に遺留分の請求対応を依頼することでスムーズな解決が望めますが、依頼時は弁護士費用がかかります。この記事では、遺留分の請求を弁護士に依頼する際の費用相場や、費用を抑える方法などについて解説します。続きを読む