去年、母親が亡くなり自宅の売却を考えています。

相続
遺産分割

私は四人兄弟の三男ですが、母親は7年間認知症で介護は私一人がやり、精神的にも金銭的にも大変でした。他の兄弟は介護も葬儀にもきませんでした。自宅の名義は父親のままで、父親は25年前に亡くなっています。

母親の遺産に関しては公正証書で私が相続するようになっています。

私としては草木も生い茂り近所からもクレームがきており早急に売却したい考えです。どう手続きしたらいいでしょうか。心情的には他の兄弟に相続させたくないんですが法的に無理であれば仕方ないと思っていま。す。尚、四男は連絡先不明です。宜しくお願いします。

相談者(ID:)さん

2015年07月07日

弁護士の回答一覧

安富 真人
弁護士(安富総合法律事務所)

頂いた情報を前提とすると、お父様の相続に関する遺産分割調停手続は必須かと思います。 四男さん...

頂いた情報を前提とすると、お父様の相続に関する遺産分割調停手続は必須かと思います。
四男さんが出頭できなければ、調停から審判に移行することになり、審判を得た上で、お母様の遺言執行と合わせて進める必要があるでしょう。
複雑そうなので、最初から弁護士に依頼された方が間違いないだろうと思います。
ご検討下さい。
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安富 真人
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ご自宅の名義がお父様のままということはそもそもお父様の遺産についての遺産分割が必要となるものと...

ご自宅の名義がお父様のままということはそもそもお父様の遺産についての遺産分割が必要となるものと思われます。お母様の遺産に関してはご質問者が公正証書遺言ですべて相続することとされているとしても、ご自宅はお母様に2分の1、兄弟に8分の1ずつ相続されていると考えられることから、売却するにあたり、他の兄弟と遺産分割協議をする必要があります。なお、行方不明者がいらっしゃるということですので、不在者財産管理人の選任も視野に入れる必要があるでしょう。
いずれにしても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

質問内容から見て父名義の不動産なのでその分割も必要になります。また行方不明の相続人もいるので、...

質問内容から見て父名義の不動産なのでその分割も必要になります。また行方不明の相続人もいるので、その処理も必要になります。手続き的に複雑なので弁護士に相談すべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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髙林 良男
弁護士(高須・林・遠藤法律事務所)

はじめまして、弁護士の高林です。 ご自宅の売却のためには、ご自宅の名義を、現在生きている...

はじめまして、弁護士の高林です。

ご自宅の売却のためには、ご自宅の名義を、現在生きている方に全て改める必要が出てきます。
不動産を買う人は、当然、登記を変更してもらうことを求めてきますが、
現在の登記制度では、死んだ人の名前から直接買主に登記を移転することができません。
まずは、名義を生きている人に変更することが不可欠となります。

「この手続きは、お父様の相続の処理を抜きにして語ることができません。」

ご自宅の名義がお父様のままですと、法的には、お父様の遺産という位置づけになります。
お父様が遺言を遺していないのだとすると、お父様の相続の段階で、理論的には、
お母様16分の8  質問者様16分の2  他の兄弟各16分の2(合計16分の6)  という権利関係になっていることになります。

質問者様は、お母様の2分の1を公正証書遺言で受け継ぎますので、お母様が亡くなった段階で、
質問者様 16分の10   他の兄弟各16分の2(合計16分の6)  という権利関係になります。

他の兄弟が、遺留分の請求をする場合、お母様の遺産について、それぞれ8分の1の権利がありますので、結局
質問者様  16分の7   他の兄弟各16分の3(合計16分の9)という権利関係になることになります。
遺留分の請求はあるかどうか分かりませんが、昔は「縁が薄いから要求しない」という傾向が強かったものの、
最近は「縁が薄いから遠慮なく請求する」という傾向が徐々に強まっていると感ぜられます。
他のご兄弟のご性格にもよりますが、質問者様の介護に対して何らのサポート無し、葬儀にもこないというタイプの方は、
義理など考えないことが多いため、要求できるなら、なんでも遠慮なく要求するという態度になることが心配されます。

最終的に、遺留分の請求を受ける場面では、お母様の介護に費やされた7年間の清算というお考えが出てくると思います。
「寄与分」と呼ばれる貢献について、配慮される余地はないのか?ということになりますが、
お父様に対して「寄与分」がある場合には、これを要求する余地があるのですが、お母様に対する寄与は、
お母様の遺言がありますので、認められないのが、原則ということになります
(この点の知識はいい加減な専門家が少なくありませんのでご注意ください。)。

何らかの工夫をすることで一部であれ清算を認めさせている例はあるのですが、簡単でないということは、
お伝えせざるを得ません。

なお、ご兄弟の中に、音信不通の方があるようですが、いくつかの手続きを経ることで、解決可能です
(一般の方には、多少手間がかかるかもしれませんが、不可能ではありません。)。

更なるご質問があります場合は、メールでも、お電話でも受け付けております。
無料相談枠も60分ご用意しております。

弁護士 高林
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髙林 良男
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