遺言書を隠匿されています

相続
遺言書

父の相続です。
遺言書が2通あるらしいのです。1通は長男が所持。もう1通は従兄弟(相続人ではない)が所持。2人とも、知識が全くなく、相続開始後1年経過するとすべてが自分の思い通りになると信じきっており、遺言書を見せません。なので、もう10ヶ月経ちますが、全く進みません。どうしたら、遺言書を開示させることができるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年06月29日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

公正証書遺言でなければ検認が必要になりおのずと内容が判明するはずですが、積極的に遺産分割調停を...

公正証書遺言でなければ検認が必要になりおのずと内容が判明するはずですが、積極的に遺産分割調停を申し立てることを検討したほうがいいでしょう。遺留分の関係でも遺言書の内容が判明しなければ期間制限の影響は受けません。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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遺言書を隠匿した者は、相続欠格事由に該当し、相続人となることができなくなります。
また、相続人以外の保管者は受遺能力を失うこととされております。
そして、公正証書遺言でなければ遺言書の保管者は、相続の開始を知ったのち、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して検認の請求をしなければならないこととされております。
ですから、ご長男が隠匿し続けると相続欠格に該当する恐れがあり、相続できなくなる可能性があることを指摘し、また従兄弟についても受遺能力の喪失の可能性を指摘して検認の手続きを促す必要があるのではないかと考えられます。
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