相続権のない人への100%相続
遺言書で配偶者の関係にない女性(世話をしてくれた方)に遺産を渡したいと考えていますが、正直なところ遺留分も今の配偶者に渡したくないと考えています。あまり褒められた質問ではありませんが、なにか方法がありますでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問のような方策はないと言わざるを得ないでしょう。逆に遺言書がなければ当該女性への財産の承継...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
この質問に関連する法律相談
父が亡くなったあと公正証書遺言があることが発覚し中身を確認すると、遺産を長男に全て相続される内容が記載されていました。このばあいでも遺留分はもらうことがてきるのでしょうか?
また、公正証書があって特別受益を主張して遺留分以上を相続することは可能でしょうか?
父には前妻があり2人子供がいます。
父は私に全財産を相続させる遺言書を書いています。母は健在です。
父の財産は現金で500万です。
父が死亡したときは、父は言わなくていいと言っていますが、前妻の子2人の場所を探して手紙(内容証明など)で教えるべ...
被相続人が祖母、相続人が長男と長女の2名とします。
長男が祖母の面倒を見ないため、祖母は長女に3/4、長男に遺1/4と遺言を書こうとしていますが、長女は長男の遺留分を少なくしたいと考えています。
祖母が孫(長女の子供2名、長男は子供なし)に現金を贈与...
祖母が去年の9月に亡くなり。遺言書には、遺産を父の弟に800万円、それ以外を父に相続させるという内容が書かれていました。祖父は他界し、相続人は父と父の弟の二人だけです。
父は、祖母と同居し介護も母と一緒に頑張り、最後まで優しくしてもらって祖母も幸せ...
祖母が亡くなり、母とその妹で遺産相続中なのですが、遺言でほとんど母に対する分配がなく、また、妹が遺言執行者に任命されており、預貯金の名義変更や解約の権限を有するとも書かれいるのですが、勝手に名義変更された預貯金に対しても、遺留分請求はゆうこうなのでしょうか
実家を掃除中に公正証書が出てきました。
そこには財産は全て母のものと記載されていて子の私には財産を渡さない内容となっていました。
その場合、子である私には何も無いのでしょうか?
(現在父は入院中で母は施設に入っていますが、年金で足りない費用は全部私...
相続に関する法律ガイドを見る
相続を弁護士に依頼する際の費用はいくら?ケース別の費用相場を解説
2020.4.6相続手続きについて弁護士にサポートを依頼する場合、費用は依頼内容や事務所などによって異なります。手続きをスムーズに進めるためにも、あらかじめ「どれほど依頼費用がかかるのか」知っておきましょう。この記事では、相続を弁護士に依頼する際にかかる費用を解説します。続きを読む
家族信託の手続き方法や仕組みとは?メリット・デメリット・活用事例も
家族信託は手続きが容易なことも大きな特徴であり、この制度を使うことによって、本人の希望に沿った信託を行うことができたり、信頼のおける人物に自分の財産を託すことができたりと、そのメリットはたくさんあります。続きを読む
遺留分減殺請求できる財産には順序がある|遺留分減殺の正しい順序とは
遺留分を侵害された法定相続人は、実際に侵害されている財産の限度で、侵害の相手方に対し遺留分減殺請求をすることができますが、実は、遺留分減殺請求できる財産には優先順位が決まっており、原則としてその順番通りに減殺を行っていかなければならないとされています。続きを読む
相続問題の無料相談活用法!相談先4つと相談に行くベストタイミング
2020.4.6無料相談と言っても相談先が多すぎて、自分がどこに相談するのが1番いいのかわからないと思います。ここでは初めての相続や相続を行う上で、不安や疑問があった場合に自分に合った無料相談ができる相談先をまとめました。続きを読む
寄与分の計算方法や寄与分が発生するケース|注意点や準備するものは?
寄与分制度とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した人に相続時の取り分増額を認める制度です。これにより、相続の不公平を解消することが期待できます。 どういった場合に寄与分が発生するのか、寄与分を受け取るにはどうしたらよいのかなどについて、解説していきます。続きを読む
遺留分権利者が遺留分を失う相続人廃除とは|廃除の効果と代襲相続人
相続人廃除(相続廃除)とは、推定相続人について著しい非行など一定の事由があった場合に、被相続人の意思に基づいてその人の相続権を剥奪する制度のことをいい、その対象者は「遺留分」を有する推定相続人に限られ、遺言による廃除もできるようになっています。続きを読む