認知症の母が書いた自筆遺言書の有効性

相続
遺言書

母ひとり、子供二人。母86歳で認知症を発生しています。先日母が土地は長男に全て渡すと、兄が話す通りの自筆遺言書を書かせていました。
この遺言書は有効でしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年12月31日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

まず、お母様が作成した自筆証書遺言が法律上の要件を満たしている場合には一応は有効なものと考えら...

まず、お母様が作成した自筆証書遺言が法律上の要件を満たしている場合には一応は有効なものと考えられます。ただ、認知症であることから、お母様に遺言作成当時に遺言能力があったのかどうかということが問題となるでしょう。この場合、遺言能力と認知症は別の問題ですが、認知症の程度によって遺言能力の有無に影響を及ぼすことになるものと考えられます。最終的には当該遺言書の有効無効は裁判によって決することになるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

認知症にも程度があり、遺言能力があるという場合もあり得るので直ちに有効無効は決せられないかと思...

認知症にも程度があり、遺言能力があるという場合もあり得るので直ちに有効無効は決せられないかと思います。ただ、問題が表面化するのが後続開始後、ということを想定すると、この時点で能力についての診断書を取っておくべきでしょう。さらに可能であれば(遺言能力があるという状況であれば)説得して新たに公正証書で遺言をしてもらうことも一つの選択肢でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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