相続を一切させたくない場合の方法は?

相続
遺産分割

父は亡くなっており、母(75)病気がちですが健在です。
子供は兄と私の2人です。

幼少期から兄の素行が悪く、よく暴力をふるわれていました。
父がなくなった後、急激に母の健康状態が悪化したので
交互に介護をしようという話をした時も
「なぜ、俺がそんなことをしなきゃいけないんだ!」と
実の母への愛情の欠片もありません。

母も兄には遺産を渡したくないと申しております。

遺言書を書けば良い話かもしれませんが
遺留分はどうしても請求されてしまうと思います。

遺留分すらも渡さない方法はあるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2013年11月14日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続人の廃除という制度があります。生前に、あるいは遺言で廃除の意思を示すことになりますが、いず...

相続人の廃除という制度があります。生前に、あるいは遺言で廃除の意思を示すことになりますが、いずれも裁判所で審判をすることが必要となります。遺言でということであれば公正証書遺言にすることをお勧めしますので、公証人に、排除の点も併せて相談すればいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

原則として、遺留分を否定することはできません。 ただし、お母様に対する虐待や重大な侮辱等の非...

原則として、遺留分を否定することはできません。
ただし、お母様に対する虐待や重大な侮辱等の非行が、ご長男にあった場合、お母様は、家庭裁判所に対し、推定相続人の排除(相続資格のはく奪)を請求することができます(民法892条)。または、遺言で排除の意思を表示すれば、相続開始後、家裁で手続きを取ることになります(民法893条)。
また、お母様の介護に尽力した相続人は、寄与分として、相続分が増えますので、その増えた分、相対的にご長男の相続分(遺留分)が減ることになります。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

相続権のないオジからの金銭要求

主人の義父が先月亡くなり、義母はすでに亡くなっています。子供4人相続手続したのですが、義父の弟から長年面倒(おかず差入れ等)見てきたので200万くらい貰う権利があると言われました。生前香典など立替(勝手に)したなども主張してます。銀行口座の残高も見てお金...

1
1
相談日:2019年04月21日
姉妹で遺産相続の主張が対立

父が急死し、相続人は同居の母、姉、妹(私)です。遺産は居住中の持ち家と土地400万、預金200万です。姉は母の介護をしてくれています。私は生前父に頼まれ、病気治療費に100万を貸しました。(借用書無し、後日返済するとの口約束のみ。)私は家と土地は放棄する...

2
0
相談日:2015年09月30日
著作権の相続につきまして

教育に携わっておりまし兄が他界し、兄が全国の学校で使って頂いていた書籍(共同著作物/出版は○○出版)の著作権を遺言にて譲り受けることになりました。私どもは、著作権というのは死後50年の期間有効だと考えておりましたが、出版社から、故人と当社(出版社)との契...

1
0
相談日:2017年03月17日
差し入れ書

父が亡くなった時 郵便局の保険の請求をするのに
私が行方不明にされました 警察に届出はしていないのに
 後 3通は印鑑証明書を出さしたのですが 署名をしていません
 これは罪にはならないのですか?

3
0
相談日:2016年03月24日
相続財産の名義変更

父が亡くなり、祖父がその後亡くなりました。実家に母が一人ですんでいます。私達兄弟は3人男兄弟で、私は次男です。
長男は実家の近くの土地に家を建て夫婦二人ですんでいます。娘が一人います。
相談ですが、実家の他に田畑と少しですが山が有ります。その名義が未...

1
0
相談日:2016年07月06日
相続の件

母は7年前に亡くなり、昨年父がなくなりました。
兄は生前親に多くの借金をしており、マンションも購入しております。
その借金については年月日、金額を記載したものを親が残してくれたものがあります。
二年前以上の借金は生前贈与にはならないので、その金額は...

1
2
相談日:2020年03月01日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る