相続放棄の撤回はできるか?

相続
相続放棄

弁護士の皆様、質問させて頂きます。
父が亡くなり、相続人は兄と私になりました。

父には負の財産のほうが多く、私たちは相続放棄をしたのですが、後になって、父が隠していた財産が出てきて、財産のほうが多いほうが判明しました、しかし、一度相続放棄してしったので、相続放棄を撤回したいのですが、相続放棄を撤回してもらうことは可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年09月10日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

ご相談の件は、相続放棄の撤回はできません。 この場合は錯誤があったとして、相続放棄の無効...

ご相談の件は、相続放棄の撤回はできません。

この場合は錯誤があったとして、相続放棄の無効を
主張をすることで、相続放棄の無効が認められる
可能性があります。
その場合には、遺産に負債が多いから放棄するという
動機の明示が放棄の申述書にあるかいなかという要素が
重要です。

事案としては難易度の高いものですので、弁護士にご相談されるとよいと思います。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

ご質問の件は「撤回(ないし取り消し)」ではなく、錯誤による無効の主張が可能かもしれません。負債...

ご質問の件は「撤回(ないし取り消し)」ではなく、錯誤による無効の主張が可能かもしれません。負債や資産判明の状況等総合的に検討する必要もあるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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負の財産の方が多いことから家庭裁判所に申し立てをして、相続放棄が認められた場合には、のちに財産...

負の財産の方が多いことから家庭裁判所に申し立てをして、相続放棄が認められた場合には、のちに財産が見つかったとしても相続放棄の撤回は認められないのが原則です。撤回を認めてしまうと他の相続人や債権者などに大きな影響を生じてしまうからです。ただ、脅迫や詐欺等によって相続放棄をしてしまったような事情がある場合には、相続放棄の撤回、取り消しが認められる場合もありうるものと考えられます。
どのような事情があるのか一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

いったんなした相続放棄を撤回することはできません。 ただ,詐欺や強迫によって相続放棄をし...

いったんなした相続放棄を撤回することはできません。

ただ,詐欺や強迫によって相続放棄をしてしまったという事情がある場合には,これを取り消すことは可能です。
また,錯誤があったとして無効の主張をすることも可能です。

今回のご質問ですと,相続放棄をした動機に錯誤があったから無効であると主張したいということだと思いますが,その動機が外に向かって表明されていなければならないといった難しい問題もあり,なかなかハードルが高いと思われます。

したがって,弁護士など専門家にご相談される方が良いと思います。
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家裁で相続放棄の申述をしている場合、その財産を発見した日から6か月以内に、相続放棄の取消しの手...

家裁で相続放棄の申述をしている場合、その財産を発見した日から6か月以内に、相続放棄の取消しの手続きをする必要があります(民法919条3項)。相続放棄の取消しは、家裁に申し立てて下さい。弁護士回答の続きを読む
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