生命保険の扱いについて
長男が事業を営んでいることもあり
入り用が多いだろうということで母の生命保険の受取人が長男になっています。
尚、両親は既に離婚しております。
相続において生命保険金は、遺産とみなされないとのことですが
よほど、高額の場合は特別受益として認められることもあるということで
お聞きしたいのは、生命保険金が特別受益にとして認められるほどの高額というのは
単純な金額なのか、遺産総額の内訳の中で比率が大きければ高額として認められるのか
どういった判断基準なのかご教示ください。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
カウントされるのはいわば例外ということなので、これをカウントしないと衡平を欠く場合、ということ...
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生命保険金が、遺産総額と比較して看過できないほど多額である場合、特別受益に準じて、持ち戻すこと...
具体的な事案で持ち戻しが認められるか否かは、難しい判断ですので、面談による法律相談をお受けになることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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