代わりに相続

相続
遺産分割

(相続)死亡交通事故について
先日、祖父(母方)が先日、交通事故で亡くなりました。

そこで、相続についての質問なのですが、実は私の父は5年以上前に亡くなっており、
父が既に亡くなっているので、私に相続の権利があると思うのですが、どういう対応を取るのが好ましいでしょうか?

交通事故は損害賠償金が大きいので、主張すれば遺留分だけでも、もらえるものなのでしょうか??

相談者(ID:)さん

2014年08月26日

弁護士の回答一覧

中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

質問者さんの親族関係がわかりませんが,お父様に代わり質問者さんが相続人となる場合があります。 ...

質問者さんの親族関係がわかりませんが,お父様に代わり質問者さんが相続人となる場合があります。
これを代襲相続といいます。

交通事故の損害賠償請求にあたり,質問者さんの他に祖父様の相続人がいるのであれば,その方と祖父様に遺産分割協議をするとともに,交通事故の損害賠償請求をされるとよいと思います。
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中尾 武史
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ご相談のケースでは、ケンタ様がお祖父様を代襲相続し、相続の 権利をお持ちです。 他の相...

ご相談のケースでは、ケンタ様がお祖父様を代襲相続し、相続の
権利をお持ちです。

他の相続人にご連絡を取ることが第一歩だと思います。
代襲相続はなくなったお父様と同じ権利を引き継いでいますので
遺留分だけでなく法定相続分を取得できる可能性もありますので
きちんと主張すべきことを主張されるといいと思います。

ご相談は当事務所でもお受けしていますし、一度HPをご確認いただければ
幸いです。
http://kawashima-hiroshi.com/souzoku/
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続全体でいえば孫として代襲相続できる地位にあります。遺言書があるか否かで遺留分の問題か遺産相...

相続全体でいえば孫として代襲相続できる地位にあります。遺言書があるか否かで遺留分の問題か遺産相続の問題か、になります。事故の賠償請求債権についても、相続人間で協議するのか、あるいは単独で法定相続分についてアクションを起こすか、という進め方になるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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まず、ご質問者のお母様がご存命であれば、代襲相続することはありません。ただ、お母様がお亡くなり...

まず、ご質問者のお母様がご存命であれば、代襲相続することはありません。ただ、お母様がお亡くなりになっているのであれば、お母様を代襲してご質問者が代襲相続人になることが考えられます。お父様はお母様の祖父の相続人には基本的にはならないものと考えられますので、お父様のご存命の有無は本件の代襲相続を考えるうえでは関係がないのではないでしょうか。また、遺留分のお話をされているということは、祖父が遺言書を作成しているということであると思われますので、この時点で一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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「母方の祖父」が亡くなられたとのことですので、お母様がご存命の場合は、お母様に相続権があり、ご...

「母方の祖父」が亡くなられたとのことですので、お母様がご存命の場合は、お母様に相続権があり、ご相談者様は相続できないのが原則です。
しかし、仮に、お母様が(母方の)お祖父様よりも先にお亡くなりになられている場合は、代襲相続によりご相談者様にも相続権がありますので、その相続分に応じ、交通事故の加害者に対して慰謝料等の請求をすることができます。まずは相続人が誰か、遺言書はあるかという点を確定させ、その上で交通事故の加害者への請求を検討することになるでしょう。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

お父様がなくなっていても、母方の祖父については、代襲相続しません。 ご説明に間違いがあるとし...

お父様がなくなっていても、母方の祖父については、代襲相続しません。
ご説明に間違いがあるとして、代襲相続する場合、遺言がなければ、法定相続分を取得します。
なお、交通事故の賠償金、特に人身事故の場合は、弁護士に依頼するかどうかによって、賠償額が全く異なります。
弁護士による法律相談を具体的に受けることをお勧めします。
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大貫 憲介
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離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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