遺産相続に応じない親族に対して相続強制執行する方法

相続
遺産分割

祖母の(主に)土地の相続について相談です。
かなり複雑な内容になります。

1994年に発生した相続が未だに執行されずに困っております。

1994年: 相続人祖母死去(祖父は既に他界)
被相続人は、叔母、叔父1、叔父2、父
※現在の被相続人は、叔母の夫、叔父1、叔父2、父の妻(母) です。
 叔母と、私の父が現在死去
相続する内容は、土地(住居)、預金(金額不明)、その他もろもろ

被相続人のうち、叔母の夫(現在どこにいるか不明。)と叔父1夫婦が
この相続の早期解決に非協力的です。
尚、叔父1夫婦は上記土地(の上の家)に居住しております。当然
出て行く気は今のところありません。5年待ってと言われます。
私の母と叔父2夫婦は待つ理由が全くないので本件早急に解決したいと思っています。

既に20年近く経過しており、いつまでも残していく問題ではないと思います。

非協力的なメンツばかりを相手にするので、弁護士さんにお願いして、
本件を法の力を借りてでも強制執行させるべきと考えております。

手始めにどのような進め方をすればよいのかご教授お願いします。

相談者(ID:)さん

2014年07月18日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

遺産相続に応じない相続人がいる場合には、家庭裁判所に 遺産分割調停を起こすのがよい手段です。...

遺産相続に応じない相続人がいる場合には、家庭裁判所に
遺産分割調停を起こすのがよい手段です。
調停を起こすと裁判所から相続人全員に呼び出しがかかります。
調停に応じないと最終的には裁判所が審判という形で分割方法を指定します。
そのため調停に応じようが応じまいが最終的には分割方法が決まりますので、
遺産分割調停提起をお勧めします。

相続人関係が複雑な事案なので弁護士に相談されるのが良いでしょう。
遺産分割については当事務所のHPもご参考になさってください。
http://kawashima-hiroshi.com/souzoku/
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過去掲載の弁護士

強制執行というのは債務名義がなければ行うことはできません。 ご質問内容によると、遺産分割未了...

強制執行というのは債務名義がなければ行うことはできません。
ご質問内容によると、遺産分割未了の状態が20年近く継続している状況であろうかと思われます。
ですから、まずは専門家である弁護士に相談し、示談交渉を試みて、それが無理なようであれば早期に遺産分割調停の申し立てをするべきではないでしょうか。
なお、行方不明の方については、専門家等であれば、戸籍の付票等の取り寄せにより住所を調査することも可能です。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

関係者が多く、解決方法も複雑になりそうなので調停申し立てが必要でしょう。弁護士に委任すれば申立...

関係者が多く、解決方法も複雑になりそうなので調停申し立てが必要でしょう。弁護士に委任すれば申立と調停への出頭、という形で解決が図られるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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中地 充
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20年近くも相続問題が長引いているとのこと、ご心中お察しします。 本件では、早急に遺産分割の...

20年近くも相続問題が長引いているとのこと、ご心中お察しします。
本件では、早急に遺産分割の協議を相続人全員に通知をして協議を開始した方がいいと思います。
非協力的な方も、弁護士等の第三者が入れば、話し合いに応じることもありますので。
それでも、話合いに応じない場合には、家庭裁判所に対して調停の申立てをすることになります。
なお、居場所が分からない親族についても、調べる方法はありますので、具体的に弁護士に相談された方がいいと思います。

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大貫 憲介
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遺産分割に応じて貰えない場合、遺産分割調停を申し立てることになります。 まず、具体的に法律相...

遺産分割に応じて貰えない場合、遺産分割調停を申し立てることになります。
まず、具体的に法律相談を受けて、具体的見通しを尋ねるのがよいと思います。その際、費用などの見積もりもお願いするとよいでしょう。
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