相続人が無反応の場合の対応

相続
遺産分割

父親が亡くなり、遺言書が残されていました。相続人は、母親と長女と二女と長男(私)で、金額にでこぼこはあるものの、遺留分に配慮してあるようで、全員に配分がある遺言書でした。遺言執行者には私が指定されているので、手続きを始めたところ、遠方に嫁に行った二女と全く連絡が取れません。母に聞いたところ、父親との確執があり、以前に、何もいらない、関わりたくない、と言っていたようです。このまま、二女が無反応を続けて、受け取らず、放棄もしない場合は、どの様に相続手続きを進めたら良いでしょうか。お願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年05月21日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺言書における表現について、特定遺贈か、包括遺贈か、または相続させるという文言かわかりません...

 遺言書における表現について、特定遺贈か、包括遺贈か、または相続させるという文言かわかりませんが、次女に相続させる財産の種類によりますが、次女に会いに行って放棄する場合には放棄する旨の書面(相続分放棄、相続分譲渡)の書面に署名押印してもらうよう努めることになります。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
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渋谷 徹
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二女の取得分がお金であれば供託することが考えられます。最終的にいらないということも想定されるの...

二女の取得分がお金であれば供託することが考えられます。最終的にいらないということも想定されるのであれば調停を申し立てることもありうるとは思いますが、それも不出頭かもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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