遺産相続について

相続
遺産分割

叔母さんの旦那様が82歳で亡くなりました。
叔母さんは後妻で30年一緒に過ごして来ました。
叔母さんの旦那さんと前妻の間には子供が3人居ます。
後妻の叔母さんと旦那さんの間には子供は居ません。
住宅名義は叔母さんの名義になります。
旦那さんの子供たちが旦那さんの遺産を分けるように執拗に言って来て叔母さんは参ってるみたいです。

子供達は叔母さんが結婚した時はすでに結婚してて後妻として一緒には暮らした事はありません。

この場合の遺産相続の割合も
妻である叔母さんが50%で残りの50%を子供たちが相続するのでしょうか?

その子供達ですが叔母さんの家中を色々と探してるのですが、旦那さんの前妻の子供達が後妻の叔母さん名義の家中を探し回る為に訪問して来るのは問題無いのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年05月20日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 再婚されている場合でも、配偶者が2分の1、残り2分の1を子供たちが相続するという相続割合には...

 再婚されている場合でも、配偶者が2分の1、残り2分の1を子供たちが相続するという相続割合には変わりありません。
 家の名義が叔母様の名義で、叔母様が購入等されて実質的にも所有している場合には、訪問を断ることは理論上可能です。叔母様が高齢で断りにくい、精神的にしんどいということであれば、弁護士を代理人に選任して、前妻の子との交渉を任せたほうが良いでしょう。
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橘高 和芳
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叔母さんのご主人に相続財産があれば配偶者と子供に相続権があります。本件では不動産が叔母名義と言...

叔母さんのご主人に相続財産があれば配偶者と子供に相続権があります。本件では不動産が叔母名義と言うことなので、そのほか預貯金等があるかどうか、でしょう。弁護士回答の続きを読む
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