遺言書に書かれている人が亡くなってるときは

相続
遺言書

私の叔母が亡くなりました、子供がいなく母[叔母より先に亡くなりました]や私にそれぞれ100万円が記載されています。
その100万円を叔母のすべての甥姪で分割する書類が来ましたが。そうするべきなのでしょうか?生前あの子たちには何も、あげたくないから、遺言状に書きたいといっていました。それでもわけるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年05月18日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言書に格別の記載がなければ相続財産と言う扱いになります。

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渋谷 徹
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