代襲相続または養子の件について

相続
代襲相続

私の叔母89歳の相続についてお願いします。
私の母(亡)叔母89歳 叔母85歳の3人姉妹で
89歳の叔母は独身です
もし、叔母が亡くなった場合の相続に対しての
控除の計算方法を教えてください。
相続額は8千万と考えて
母(亡)の子ども(姪)3人います。

もし、叔母が養子をもらった場合
私たち(姪)には相続権は発生しないのでしょうか?
教えていただけますでしょうか。

相談者(ID:)さん

2017年04月23日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 「控除の計算法」が相続税の基礎控除の計算という意味を前提にすると、89歳の叔母さまが亡くなら...

 「控除の計算法」が相続税の基礎控除の計算という意味を前提にすると、89歳の叔母さまが亡くなられた場合の法定相続人は、85歳の叔母さまと亡くられたお母様を代襲する姪3人となりますので、相続税の基礎控除額は、5400万円(=3000万円+600万円×4人)となります。
 また、89歳の叔母さまが養子をとられた場合は、養子が叔母さまの財産をすべて相続することになります(その場合の相続税の基礎控除は3600万円となります)。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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