相続放棄

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相続放棄

相続に関し、困っておりますので、相談いたします。
先日、離れて暮らしていた母が死亡し(父は5年前に死亡)不動産(土地・建物)の相続が発生しました。名義は、父親のままです。
母が、多額の借金をしており母の財産(借金をしてますので、預貯金は0)を放棄する事で進めておりますが、父名義の不動産も相続放棄の対象となるのでしょうか?それとも、今回の相続放棄とは無関係に、父親からの相続となるのか、1人息子なので、50%の相続となるのか、御教示下さい。

相談者(ID:)さん

2017年04月21日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

父の相続は父の相続でその法定相続分で相続が発生し、従って母は配偶者として相続をしている、今回、...

父の相続は父の相続でその法定相続分で相続が発生し、従って母は配偶者として相続をしている、今回、母固有の財産とその父相続分とが放棄の対象になります。法的にはそうなるとはいえ実際の処理はなかなか難しそうです。母については限定承認を考えてもいいかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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父の相続の際に、ご質問者と母が2分の1ずつ父の財産を相続しているものと考えられます。不動産も父...

父の相続の際に、ご質問者と母が2分の1ずつ父の財産を相続しているものと考えられます。不動産も父名義のままとはなっているものの、実体はご質問者と母の2分の1ずつの共有となっています。ですから、今回の母の相続について相続放棄されるとなると、不動産の2分の1の共有持ち分も相続放棄の対象となるものと考えられます。この段階で、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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