共有分割の解消
親族が亡くなって、複数の相続人で一旦は法定相続分通りに遺産分割、共有登記はしたものの、固定資産税の負担等の不動産管理上の煩わしさから、数年後に相続人の共有物分割を試みようとする場合、一人の共有者が、既に民事信託を登記していても、共有物分割請求訴訟等は可能でしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
恐らく、共有物分割自体は可能でただ当事者を共有者本人とするのか被信託者とするのか、と言う状況な...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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