借金の遺産分割
6人の兄弟が、父の遺産を相続することになりました。
兄弟Aが、すべての財産と借金を相続するとの遺産分割協議書を作った時、債権者に協議書(公正証書)を提出すれば、借金も認められるとAは主張しますが、他の兄弟は、債権者が認めれば協議書通りに借金はAに請求となると、思っています。ただし、Aが払わなかったら、やはり債権者は他の相続人に請求すると思っております。法律ではどのようになってますか。よろしくお願い申し上げます。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺産分割と言った内部事情に当然債権者が拘束されることにはなりませんが、協議通りにプラスもマイナ...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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債務も相続財産であり、法定相続分に従って相続されます。遺産分割協議で、相続人の中の一人が相続す...
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