相続放棄前の軽四の処分

相続
相続放棄

友人の父親が死亡しました。古い軽四で駐車場を借りていた為、何とか処分できいないかと相談されたので書面は交わさず口約束のみで引き受けました。車屋の友人名義に変えて販売する事になりましたが車はまだ保管中です。費用も善意でガソリン代のみ請求してます。
その後借金があると判明したので相続放棄をする事になったそうです。債務者から軽四の事を言われたらしく困り果てた友人から、勝手に処分したから相続放棄できなくなった、借金の肩代わりしろと言われて困っています。
どうなりますか?

相談者(ID:)さん

2017年04月12日

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相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには単純承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなります。ただ、お尋ねのケースですと、そもそも、古い軽自動車ですから、財産的な価値がないことも考えられます。ですから、まずは期限もありますので、相続放棄の手続きを試みることをお勧めされてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

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 相続放棄するしない、放棄前に被相続人の財産のどうするか(保管するか、処分するか)は、相続人の自由です。ご質問者様は、質問内容を拝見する限り、その相続人から頼まれて名義変更しただけということですので、借金の肩代わりは不要とと思われます。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
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