相続財産の範囲

相続
遺産分割

母が亡くなって私と弟で遺産を分割しなくてはなりません。弟とは絶縁状態にあるため直接話をしたくありません。直接顔を合わせず協議をすることは可能でしょうか。
それと、弟はかなり高額のお金を母から借りており、借用書などはありませんが、母が手帳につけていたものがあります。これは生前の贈与として今回の遺産の分割に考慮されるものでしょうか。

相談者(ID:)さん

2017年04月06日

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きょうだいでそのような関係にあるケースは決して珍しいことではありません。 弁護士を代理人とし...

きょうだいでそのような関係にあるケースは決して珍しいことではありません。
弁護士を代理人として協議を進めれば、miyaさんが遺産分割のことで弟さんと直接顔を合わせたり言葉を交わしたりせずに済みます。
弟さんの借入金については、miyaさんのご指摘のとおり、贈与(特別受益)または貸金債権として、遺産の算定の中で反映させることは可能です。ただし、弟さんから「借りた覚えはない」「借りたけど返した」などの反論が出てくることも考えられます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

弁護士に依頼するとか、あるいは調停で顔を合わせないように配慮をしてもらうとか、が考えられます。...

弁護士に依頼するとか、あるいは調停で顔を合わせないように配慮をしてもらうとか、が考えられます。生前贈与については一つの資料となりうるのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。ですから、基本的にはご質問者と弟さんとの間での話...

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。ですから、基本的にはご質問者と弟さんとの間での話し合いになります。それがNGということであれば、専門家である弁護士に依頼して代理人として代わりに交渉してもらうことになるでしょう。なお、遺産分割の調停手続きであれば、直接話をする機会は限定的になるものと考えられます。
次に、生前贈与つまり特別受益ですが、この点についても裏付け資料を持参して専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 貸金が相続開始時点でも残っていた場合には、相続財産となります。  問題は、貸金の存在や額の...

 貸金が相続開始時点でも残っていた場合には、相続財産となります。
 問題は、貸金の存在や額の立証ですが、手帳の記載内容や体裁を見たうえでの判断となりますので、弁護士に相談したほうが良いでしょう。
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