養子縁組の有効性
今年、母が80歳で、亡くなりました。母がなくなる一年前に、母と同居していた長男の子供が、養子縁組しておりました。母は、認知症ではなく、しっかりしておりました。
私は、嫁いでおりますが、母が亡くなったら、遺産が貰えると思っておりました。
遺言書迄ありまして、長男夫婦の思い通りになっておりました。
この養子縁組は、私の許可もなく、勝手に長男夫婦がしたことに違いないと思います。
私の財産分与が、僅かな物になってしまいました。
一緒に暮らしていたとはいえ、亡くなる一年前に、養子縁組すると言うのは、有効なのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お母様が養子縁組をするにあたり、娘さんであるご質問者の了解は必要ありません。また、お母様が認知...
1.大阪高等裁判所平成21年5月15日判決によれば,①「縁組をする意思とは,真に社会通念上親子...
2.ですので,本件の養子縁組が上記1の③のような場合に該当することを立証できれば養子縁組は無効とされることになるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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