養子縁組の有効性

相続
遺産分割

今年、母が80歳で、亡くなりました。母がなくなる一年前に、母と同居していた長男の子供が、養子縁組しておりました。母は、認知症ではなく、しっかりしておりました。
私は、嫁いでおりますが、母が亡くなったら、遺産が貰えると思っておりました。
遺言書迄ありまして、長男夫婦の思い通りになっておりました。
この養子縁組は、私の許可もなく、勝手に長男夫婦がしたことに違いないと思います。
私の財産分与が、僅かな物になってしまいました。
一緒に暮らしていたとはいえ、亡くなる一年前に、養子縁組すると言うのは、有効なのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年03月28日

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過去掲載の弁護士

お母様が養子縁組をするにあたり、娘さんであるご質問者の了解は必要ありません。また、お母様が認知...

お母様が養子縁組をするにあたり、娘さんであるご質問者の了解は必要ありません。また、お母様が認知症等でもなくしっかりしていたということですから、法的手続きをとって法的に養子縁組をされているのであれば有効であるものと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)

1.大阪高等裁判所平成21年5月15日判決によれば,①「縁組をする意思とは,真に社会通念上親子...

1.大阪高等裁判所平成21年5月15日判決によれば,①「縁組をする意思とは,真に社会通念上親子であると認められる関係の設定を欲する意思をいうものと解すべき」であり,②「親子関係は必ずしも共同生活を前提とするものではないから,養子縁組が,主として相続や扶養といった財産的な関係を築くことを目的とするものであっても,直ちに縁組意思に欠けるということはできない。」としつつ,③「当事者間に財産的な関係以外に親子としての人間関係を築く意思が全くなく,純粋に財産的な法律関係を作出することのみを目的とする場合には,縁組意思があるということはできない。」と結論付けています。

2.ですので,本件の養子縁組が上記1の③のような場合に該当することを立証できれば養子縁組は無効とされることになるでしょう。
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)
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