過去の遺書と後見人になったあとのいしょはどうなる?
数年前から同居中の叔母97歳から、昨年自筆の文書を預かりました。
中身は、家、通帳を、甥である主人に、譲るという内容であり、本人曰く、若かった頃に、自分は、一生独身でいるので、万が一の時には所属している教会にお世話を頼もうと相談したら、役員さんたちが集まり、家財産を教会に献金品するように進められてしまい、何も言えなlくて、署名してしまった、後で公証人が来てるからすぐ来て、立ち会って下さいと、呼ばれたけれど、行きたくなくて、行かなかったが、教会から、遺言書の内容として、コピー内容が送られてきた。今になって、共にいるあなたたちに、譲りたいと言われました。4年前に骨折、入院して以来、主人が成年後見人になっています。
後見人になった後に、本人が書いた遺言は、無効になると、聞きましたがいったいどうなるのでしょうか、全て教会になるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
成年被後見人が遺言書を作成するには民法上要件が定まっており、①事理を弁識する能力を一時回復した...
ですから、以上の要件を満たした遺言書をできれば公証役場で公正証書遺言とされておかれることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
協会の関係の遺言書が有効かどうかの確認が必要です。文面からすると単署名だけしたように読み取れる...
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対応地域 | : | 全国 |
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