裁判所からの指示
91歳の母親の成年後見人を妹が行っていましたが弁護士を立てることのなりました。弁護士と裁判所との話で母親の年金は施設利用関係の費用に当てるだけで生活費等は兄弟で相談し立替負担し、母親死後に相続から相殺するようにといわれました。
妹:無職独身 長男:年金生活(他県)
長女:年金生活の夫人(他県)
長男の私が生活費を立て替えていこうとは思っていますが、このようなことは実際にあるのでしょうか。裁判所の勝手が過ぎるように思えるのですが。母親の年金は妹と母親が使えないのでしょうか。
妹も貯金を取り崩し残高がありません。
不動産は2軒母親名義であります。(住まいと空き家)
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お母様の収支関係がわからないため、確かなことは言えませんが、おそらくお母様の年金収入について...
生活費を子供たちが立て替えて、相続発生時点で清算するという方法もありうるとは思われます。ただ、...
母の年金は母の経費に充当、にはなります。なお被後見人の不動産があるのであればそれを売却して、と...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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