生前贈与が行われていた場合の遺留分について

相続
遺留分


相続人が私含め3人いるのですが、私以外の2人が生前贈与を受けていることが判明しました。
遺言は公正証書で私には相続させないとの記載があります。
遺留分を計算するときは生前贈与を含めて遺産総額を出すのでしょうか。
それとも生前贈与された金額は除いて、現在残っているものが対象になるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年03月13日

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あなた以外の方も相続人となると、生前贈与は特段の事情のない限り遺留分減殺請求の対象となると考え...

あなた以外の方も相続人となると、生前贈与は特段の事情のない限り遺留分減殺請求の対象となると考えられています。このように考えないと、遺留分を侵害された相続人が存在するにもかかわらず、減殺の対象となるべき遺贈、贈与がないためにその人が遺留分相当額を確保できないとすると遺留分の制度趣旨に反するからであるといわれております。
ですから、ご質問の場合には、生前贈与を含めて遺留分減殺の対象となる財産を算定することになるものと考えられます。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されるべきでしょう。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

配偶者と子2人が相続人で、ご相談者は、子と仮定します。 ご相談者の遺留分(A)は、 A={...

配偶者と子2人が相続人で、ご相談者は、子と仮定します。
ご相談者の遺留分(A)は、
A={(相続開始時の資産)+(被相続人が贈与した財産の価額)-(相続債務の全額)}×1/2×1/2×1/2
となります(民法1029条)。
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共同相続人への贈与は特別受益として持ち戻しの対象となるので、算定の基礎財産として加算されること...

共同相続人への贈与は特別受益として持ち戻しの対象となるので、算定の基礎財産として加算されることになります。弁護士回答の続きを読む
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