代襲相続について

相続
代襲相続

代襲相続についてお伺いします。


被相続人(A)には子(B)がおります。

BはAの相続放棄を行いました。

Bが相続放棄をした際には、Aの父(C)が生存しておりました。

その後、Cが亡くなりました。

BはCの相続人になることができるでしょうか。


もしも相続人になるということでしたら、

代襲相続権はあらかじめ放棄できないと

解釈することになるのでしょうか。


よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年03月05日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

Aに関してはCが相続をしていて、Cの死亡により、C固有の遺産とAの相続財産とがCの遺産になって...

Aに関してはCが相続をしていて、Cの死亡により、C固有の遺産とAの相続財産とがCの遺産になっている状況となります。内Aの相続財産部分については放棄の効力が及ぶことにはなります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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