相続人となる人について

相続
遺産分割

現在遺産相続の件で家族で話し合いをしております。
相続人になる人について疑問に思うことがあるので相談しました。
被相続人家族は、妻、長女、長男、次男の5人家族です。長男と次男は、被相続人が亡くなる20年前に他界しています。しかし、次男のの妻が被相続人の養子となっており、子供が2名います。
この場合、被相続人の妻、長女、養子になっている次男の嫁、またその子供が相続人となるというのは、法律上事実なのでしょうか?
ご回答お願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年02月22日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

ご質問の内容によると、次男の妻は被相続人の養子としての立場で相続人となります。そして、次男が被...

ご質問の内容によると、次男の妻は被相続人の養子としての立場で相続人となります。そして、次男が被相続人である父の亡くなる前に死亡していたのですから、その子供2人は次男の代襲相続人として相続人となります。
相続の話し合いについての検討も含めて、一度法律相談に行かれてもよいかもしれません。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

被相続人は「夫」になるのかと思いますが、その死亡により、配偶者と子が相続人となります。「子」は...

被相続人は「夫」になるのかと思いますが、その死亡により、配偶者と子が相続人となります。「子」は養子を含むので、二男の妻も相続人になります。また二男の子はなくなった二男の関係で代襲相続人となります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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