続・土地家屋の相続の件

相続
不動産の相続

先日も投稿させて頂きました。

一部相談内容が変わりますが、
回答、よろしくお願い致します。

現在も、土地家屋の名義は、亡父になっております。
(既に亡くなっております)
今、母(妻)が亡くなってしまった場合、
叔父にも相続権が発生しますか?

亡父には、私の母(妻)と私(長女)と弟(長男)が
おります。亡父には妹(死亡)弟(健在)はおります。
(私から見たら叔父にあたります)
それから、私と弟には、子供も孫もおりません。

度々申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年02月21日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

お父様が亡くなった時点で、相続財産はすでに、配偶者であるお母様と子であるご質問者と弟さんに相続...

お父様が亡くなった時点で、相続財産はすでに、配偶者であるお母様と子であるご質問者と弟さんに相続されております。
その後に、お母様が亡くなった場合には、相続人は二人の子ということになりますので、叔父には相続されないものと考えられます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

父の死亡で母とその子が相続し、今般母の死亡で、母の子が相続する、と言うことなので、最終的には長...

父の死亡で母とその子が相続し、今般母の死亡で、母の子が相続する、と言うことなので、最終的には長女と長男が相続していることになります。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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