土地家屋の相続の件。

相続
不動産の相続

現在、土地家屋の名義は父になっています。
(既に亡くなっております)

亡父には、私の母(妻)と私(長女)と弟(長男)が
おりますが、もし、私か弟が亡くなった場合、
財産分与はどのようになりますか?

又、亡父には妹(死亡)弟(健在)がいますが、
健在の弟(私から見たら叔父にあたります)にも、
分与されますか?

回答、よろしくお願いします。


相談者(ID:)さん

2017年02月18日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ご質問者様と弟様のいずれもお子様がいない場合には、法定相続人はご質問者様のお母様となります。...

 ご質問者様と弟様のいずれもお子様がいない場合には、法定相続人はご質問者様のお母様となります。また、ご質問者様が亡くなった時点より前に、お母様も亡くなっている場合には、法定相続人は、ご質問者様の兄弟である弟様になります。
 お父様の弟様が、お父様の相続財産である土地建物について相続権はないと思われます。
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橘高 和芳
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相続人には配偶者相続人と血族相続人があります。 そして、配偶者相続人は2分の1、血族相続人の...

相続人には配偶者相続人と血族相続人があります。
そして、配偶者相続人は2分の1、血族相続人の子が2分の1を相続します。
ご質問者は弟さんとそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。もしも、どちらかが先に亡くなった場合には、2分の1の相続分となります。
なお、血族相続人には相続する順位がありますので、お子さんがどちらか健在であれば、叔父が相続人となることはありません。
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