勝手な遺産放棄手続

相続
遺産分割

昨年末に父が亡くなりました。遺産分割の話の前に、生活費が必要だから口座を使えるようにしたいと兄から連絡ありました。実印、戸籍謄本、附表、印鑑証明、マイナンバー等持参するように言われました。先日、遺産分割について話にいったところ遺産放棄したことにしたと伝えられました。遺産放棄の意思はありません。どのようにすればよいでしょう。弁護士に依頼する場合は財産のある県の弁護士がよいでしょうか?私は県外に住んでおります。

相談者(ID:)さん

2017年02月06日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続放棄が家庭裁判所でなされたことを前提として、その無効確認の手続と、併せて、遺産分割調停申立...

相続放棄が家庭裁判所でなされたことを前提として、その無効確認の手続と、併せて、遺産分割調停申立、が考えられます。弁護士については、直接話ができる弁護士の方がいいと考えます。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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