数次相続

相続
遺産分割

父、母、兄、弟、弟の娘、の5人の話になります。
父が亡くなり遺産分割をしないまま、母も亡くなってしまいました。
しかし父が亡くなった後、弟が勝手に自分の娘を母の養女にし、
母の財産は全て娘に相続させると遺言書まで書かせてしまいました。
(つまり3人兄弟になってるわけです)

そこで遺産分割が始まるわけですが
遺産  父 1000万円 母 300万円 とします。

弟の主張
 兄と弟 1/4(250万)ずつ
 母に 1/2(500万)それが全額娘に入るので
 娘 500万+300万 の 800万 と言っています。
 結果 兄 250万  弟 250万  娘 800万
兄の主張
 他界した母に相続権は無い。 
 父が他界した時は養女ではなかったので娘に父の分の相続権は無い。
 父の分は兄と弟2人だけで分ける。
 母の分は娘に入るが、遺留分減殺請求があるので、
300万の1/3の半分は兄の元に入る。
 結果  兄 550万  弟 500万  娘 250万
どちらが正しいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年01月26日

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中村 洸士
弁護士(京都楓法律事務所)

弁護士の中村洸士です。 早速ですが、ご質問の件について回答いたします。 分け方とし...

弁護士の中村洸士です。

早速ですが、ご質問の件について回答いたします。

分け方としては、弟の主張の方が正しいです。
お父様が他界した際に、お母様はご存命であったため、お母様もお父様の遺産を2分の1相続しています。
お父様の遺産2分の1と、お母様の遺産が、遺言書によって弟の娘に相続されます。

遺留分に関しては、お母様の遺産(800万円)の6分の1がお兄様の権利となります。
したがって、例示の金額をもとに算定すると、

兄 約383万(=800×1/6+1000×1/4)
弟 250万
娘 666万(=800-800×1/6)

となります。
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