相続分割の不公平
18年前に父が亡くなり、その後遺産分割がありましたが納得のいかない金額でしたが母(義母)が健在でしたのでそのままでいましたが、昨年亡くなり、それを期に改めて請求すると、母(義母)とは養子縁組がされていませんでした。しかし、父が亡くなった時の相続分を考えてもその時に貰った金額は納得のいかない金額です。18年前の相続ですがやり直しは出来ないものでしょうか?
ちなみに、争いの相手は後妻の子供です。後妻には2人の子供がいます。私ともう一人の弟は母親は違います。私が最初の妻の子供で2番目の弟は2番目の妻で今回の争い相手の弟は3番目の後妻の子です。2番目の弟と私は納得がいかないので裁判で争いたいと思うのですが18年前に一度遺産をもらっていたら駄目なのでしょぷか?
遺産分割協議書のような書類はなく、その時に貰った金額の受領書のようなものは渡しました。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
2番目の弟つにいて養子縁組があるかどうかわかりませんが、これがないと義母との関係での相続問題と...
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