配偶者の相続放棄

相続
相続放棄

前回質問をさせていただきましたが、回答が有りませんでしたので再度質問させていただきます。
現在居住中の、夫婦で所有している家屋の名義の自分の持ち分が21/25で、配偶者(妻)の持ち分が4/25で登記されています。
土地については自分一人の名義になっています。
ある理由で自分と子供が、配偶者(妻)死去時に相続放棄すると、この家屋のその後の取り扱いはどうなるのでしょうか。
例えば、家屋の一部(4/25)が使用出来なくなるのでしょうか。
固定資産税は・・・売却や取り壊し時、子供への相続時など・・・
よろしくご回答お願いいたします。

相談者(ID:)さん

2017年01月13日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

観念的な共有持分について妻に相続が発生する(放棄後の次順位の相続人)だけで、実際の使用状況に直...

観念的な共有持分について妻に相続が発生する(放棄後の次順位の相続人)だけで、実際の使用状況に直ちに変更がることにはなりません。固定資産税については持分に関わらず全体について課税額が決められているはずなので、おそらくは課税額の支払い義務が生ずるのではないかとは思いますが(負担分については共有者の内部関係)、念のため課税当局に確認したほうがいいでしょう。次順位以降の相続人が共有持分について相続を主張した場合には共有についての利用の調整の問題になる可能性はあります。これを踏まえると相続を放棄するという選択肢は疑問ではあります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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安富 真人
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将来的に不動産売買をお考えになるのでしたら、そもそも相続放棄という選択はまずあり得ないのではな...

将来的に不動産売買をお考えになるのでしたら、そもそも相続放棄という選択はまずあり得ないのではないかと思います。そもそもご相談の方向性に疑問があるため、弁護士としては大変回答しづらい内容になってしまっていると思います。
建物持分の25分の4が第三者所有になってしまうと、その第三者の承諾なしには土地建物を処分できなくなってしまいます(その他の建物持分や土地はもちろん理屈上は処分できますが、たとえ一部でも第三者の持分が入った建物を買いたがる人など現実的にいない、ということです)。
むしろなぜ奥様の相続放棄を今お考えになるのかが疑問です。もし奥様の負債の問題がおありなら、その方向性で一度弁護士事務所を訪問して相談されるべきです。ネット相談では何も解決しないように思います。
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安富 真人
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石川 雅巳
弁護士(銀座エキチカ法律事務所)

後順位の相続人が相続してその方と共有になります。相続人がいなければ国庫に帰属します。いずれにせ...

後順位の相続人が相続してその方と共有になります。相続人がいなければ国庫に帰属します。いずれにせよ、他の共有者は共有持分を他人に売却することもできますし、共有持分に関する権利を主張することもできるようになります。弁護士回答の続きを読む
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