遺留分の放棄が可能かどうか

相続
遺留分

私たち夫婦にはこどもがいませんでしたが、夫が婚外子をつくってしまいました。
離婚は思い留まっている状態ですが、このまま私が死ぬと、
私の遺産はほとんど夫のものとなり、無関係な子のために使われたり、夫が亡くなったあとはその子に相続されてしまいます。

夫は反省しており、私の遺産の多くを私の家族(親兄弟)に譲ることに同意していますが、私が遺言書を書いても、夫には遺留分がありますので、遺留分の放棄をしてもらおうかと思います。

この条件で家庭裁判所での遺留分の放棄は認められる確率はどのくらいでしょうか。

調べたところ「何らかの代償性があること」が要件のようですが、この場合にも同様でしょうか。私が夫に贈与をするのでは意味がないので、例えば、私が亡くなった際の遺留分の放棄をすることではだめでしょうか。

何か良い解決方法があれば教えてください。

相談者(ID:)さん

2017年01月13日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

まずはご質問者が公正証書遺言を作成されることが先決です。 遺留分は家裁の許可を得た場合に限り...

まずはご質問者が公正証書遺言を作成されることが先決です。
遺留分は家裁の許可を得た場合に限り、相続開始前に行うことが可能です。ただ、遺留分相当額程度の生前贈与が認められる場合に許可される等の運用がなされているようにも思われますので、なかなか難しいかもしれませんが、まずは家裁に相談されてはいかがでしょうか。
もう一つはご質問者が生前にご自身の財産を他のご兄弟に譲ってしまうことも方法としては考えられます。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

最終的は家裁の判断になるので、ダメもとで家裁の手続きをとってみることもありかとは思います。ただ...

最終的は家裁の判断になるので、ダメもとで家裁の手続きをとってみることもありかとは思います。ただ夫が事実上権利行使をしなければすむというともいえるかもしれませんが。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
安富 真人
弁護士(安富総合法律事務所)

私の経験の範囲では、遺留分放棄審判を申し立てて認められなかったことはありません。暴力夫の脅迫で...

私の経験の範囲では、遺留分放棄審判を申し立てて認められなかったことはありません。暴力夫の脅迫で怯えた妻が嫌々申し立てをさせられているなど、よほど問題がない限りは、認められるだろうと思います。
ただ、ご自分がお亡くなりになった後の遺産の帰趨がそこまで気になるようでしたら、いっそ離婚してしまった方が気楽なのではないか?とも思いますが。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
安富 真人
弁護士(安富総合法律事務所)
住所神奈川県横浜市中区山下町70-3三井住友海上横浜ビル7階
対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

遺留分の時効

私は、遺留分の請求範囲は、死亡した者の配偶者・子供までであると長い間思っていましたが、最近、孫にも遺留分の請求権がある事を偶然知りました。
現在、私は金銭の必要度が高い状況にあるため、私の祖父母(計4人)の遺留分を請求する事を考慮し、遺留分に関して調べ...

2
0
相談日:2016年02月24日
遺留分侵害額請求の成功報酬について

父が亡くなり、公正証書遺言書に基づき遺言執行が進行中です。
遺言通りの遺産分割では私の相続額は約2800万円ですが、遺留分は概算で約6000万円となります。弁護士さんに依頼して遺留分侵害額請求を行い、遺留分6000万円が得られた場合、成功報酬(例えば「...

3
0
相談日:2021年01月21日
公正証書遺言について

母と4年前に再婚した相手(継父)が亡くなり、公正証書遺言に全額を実子2人に相続と書かれていました。
10年ほど前に書かれた遺言であり、再婚した時には脳梗塞による麻痺と軽度の認知症により、遺言の書き換えは難しいと司法書士に言われた為、書き換えが出来ません...

1
0
相談日:2019年08月15日
遺留分の時効について

相続が発生した事をしってから1年というのが時効だと思いますが
例えば内容証明を送ったとして、その後の時効などはあるのでしょうか。
折り合いが付かず、延々とお互いの主張を曲げないとなると最悪、裁判でということになるのでしょうか。

4
0
相談日:2014年04月04日
相続

遺留分減殺請求が1年間なされないと権利が消滅すると聞きました。ほかの相続人から手紙で権利を主張しますといってきました。こんな簡単な文章の手紙でも請求がされたとみなされるのでしょうか?

2
0
相談日:2015年03月20日
遺留分減殺請求されたら

 昨年末に主人を亡くしました。主人との間には子供はいませんが前妻の間に一人12歳の子供がいます。 主人は遺言書で 不動産・預貯金・自動車などの全財産はすべて 私にと残しており 家庭裁判所で 検認も終了しております。先日 遺留分減殺請求書が郵便の配達証明に...

4
0
相談日:2016年03月06日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る