遺言作成され相続の問題

相続
遺産分割

母親が亡くなり、高齢の父(生存)と妹夫婦が同居しています。兄弟は、姉妹と私、長男の三人です。妹は、父を連れて行き公証役場で遺言作成・公証証書で土地の全て(約100坪)を遺産相続をさせる内容を作成し土地全て相続させると記載させたので全て自分の物と言っています。未だ生存していますので、新たに遺言書で3人に分ける内容に変更可能でしょうか?長男は1/2の相続権が有る
と聞いていますが、現在の遺言書が優先されれば、無くなるのでしょうか?ご教示宜しくお願い致します。このまま長男は、1/2を相続可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年01月04日

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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

お父様が認知症等になっておらず、遺言を作成する能力をお持ちであれば、今からでも新たに公正証書を...

お父様が認知症等になっておらず、遺言を作成する能力をお持ちであれば、今からでも新たに公正証書を作成して内容を変更することは可能です。

なお、長男に1/2の相続権があるというのは誤った情報だと思われます。
遺言書がない場合、3人のお子さんが1/3ずつを相続することになります。
1/2というのは、遺留分という制度でして、すべての財産を妹に相続させるという今の遺言を前提にしても、本来得られる1/3の1/2(つまり1/6)については遺留分ということで請求できることになります。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
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勝浦 敦嗣
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渋谷 徹
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ご本人の意向によって新たな遺言書を作成することは可能で、最も新しい遺言書が有効になります。相続...

ご本人の意向によって新たな遺言書を作成することは可能で、最も新しい遺言書が有効になります。相続分については子供3人であれば各3分の1が法定相続分です。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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