遺言書
母が12月30日に亡くなり、相続人である二人の子供のうち
妹が公正証書作成しており(3か月前)
そこには全部の財産を妹に残すと書いてあります。
それを阻止するために母の自筆の遺言書を書いてもらいましたが
印鑑押印がなく、日付の間違い(元号の間違い)平成を昭和と
記入してます。これは有効となりますか?
また、遺留分請求をする為の準備は何を用意したらいいのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
元号の点はともかくとして、押印がない点は大問題だと思います。 押印がないということは、明らか...
押印がないということは、明らかに民法968条所定の自筆遺言書の有効要件を満たさないからです。
が、それでもいろいろと取りうる手段はあると思いますので、弁護士事務所での直接相談をお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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ただ、容易に話し合いが進むか、また遺産がすべて開示されるかなどという問題があるので、できれば早い段階で弁護士に相談された方がよいかと思います。
弁護士法人勝浦総合法律事務所
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大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です
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