遺言の相続分は無効にできる?
遺言にて私の相続分が法定相続分より少なくさせられているのですが
遺留分を侵害するほどではありません。
この場合は素直に従うほかないのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺言は、遺言者の最終意思であり、法定相続よりも優先します。ご質問者は、遺言によって法定相続分よ...
相続人全員の同意があれば、遺言と異なる分割協議も有効です。 ただし、遺言と異なる分割を禁止す...
ただし、遺言と異なる分割を禁止する旨、遺言に記載されている場合、問題はあります。
設問に対する回答としては、他の相続人の同意が得られれば、遺言と異なる分割も可能ですが、同意が得られなければ、遺言どおりの分割になると思います。弁護士回答の続きを読む
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相続人間で合意があれば遺言書と異なる遺産分割は可能になります。相続人間で話し合うか、調停を申し...
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