被相続人への返還請求権

相続
遺産分割

亡くなった父と長男とで2分の1ずつ権利を所有していた賃貸マンションがあります。生前は父が管理をして返済も行っていました。相続協議を進める中で長男はその不動産から本来受け取るべき利益の返還請求をするといっています。
その請求額によって他の相続人の相続分はなく、逆に他の相続人は法定相続分に従って支払いが起きるとも言っています。
この返還請求権は正当なのでしょうか。
またこの請求の時効はあるのでしょうか。
生前の固定資産税の支払は父がしておりました。

相談者(ID:)さん

2016年11月29日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 所有権を1/2とした経緯(例えば、頭金についてお兄様が出したのか否か)、お兄様がお父様の生前...

 所有権を1/2とした経緯(例えば、頭金についてお兄様が出したのか否か)、お兄様がお父様の生前に利益配分を請求しなかった理由(お父様が利益を取得して生活費に充ててよいという明示又は黙示の合意があったか否か)、お父様の生前の所得税の申告内容、債権の当然分割論(お兄様が主張される利益(不当利得)の返還と相続開始後に発生している賃料)も考慮する必要があります。
 考慮要素が多く、また、どのような方針を取るか弁護士と相談しながら決めたほうがよいと思われますので、、お近くの弁護士に相談したほうがよいと思われます。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

本来受け取るべきものを受け取っていなかった点についての法的検討が必要かと思います。返還約束がな...

本来受け取るべきものを受け取っていなかった点についての法的検討が必要かと思います。返還約束がない贈与なのか、返還約束があったのか、不当利得法理になるのか・・・。そのうえで、全体の相続財産との対応関係で判断する必要があるでしょう。なお、仮に返還請求がありうるとして、本人については法定相続分でその義務も相続することにはなります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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