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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士一覧

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遺産分割に強い弁護士 が164件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

遠方に住む妹との遺産分割調停(亡父の相続)

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被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

土地と建物の単独相続に成功したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

ほぼご希望通りの遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
遺産分割

【遺産分割で3400万円獲得】特別受益を認めさせて遺産分割協議を成立させた事例

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30代
男性
個人事業主
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産+特別受益

3,400万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

弁護士の関与により、3回目の遺産分割調停で迅速に解決した事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産分割

母から一方的な申し立てがあった遺産分割調停の対応と使途不明金の主張が認められた例

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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母
遺産分割

遺産分割において、審判で多額の寄与分が認められた事例

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遺産分割

成年後見人の選任を経て、知的障害のある代襲相続人が法定相続分に見合う財産を獲得

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20代
女性
無職(知的障害者)
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産・預貯金・共済契約

1,647万円
依頼者の立場
代襲相続人
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
叔父

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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どうすればいいですか?

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相談者(ID:04884)さんからの投稿

相続できるのか知りたいです。
現在家会社は父の嫁がすんでます

親子であれば、原則として相続できます。
除籍との記載は、結婚などで新しい戸籍を作成されたことが原因ではないでしょうか。
- 回答日:2023年01月26日
6月なくなったのですが期限とかもまだ大丈夫なのですか?
相談者(ID:04884)からの返信
- 返信日:2023年01月27日
返信ありがとうございます
相談者(ID:04884)からの返信
- 返信日:2023年01月27日

遺産分割協議で法定相続を超える請求

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相談者(ID:27990)さんからの投稿
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したいと考えていますが、妥当でしょうか?当事者間では、まともな話し合いができない可能性が高く、家裁調停をした場合、その要求で調停がまとまる可能性があるのか(妥当か)教えてください。

総遺産額が不明ですが、生前贈与が、相続財産と贈与財産の合計額を基準として算出した遺留分を侵害している場合は、遺留分の請求をすればよいと思います。これは減殺すべき贈与の存在を知った時から1年以内に、遺留分減殺の意思表示をしておく必要があります。調停で遺留分を請求し、話がまとまらなければ訴訟をすることになると思います。
遺留分の侵害がなくとも、1億円の贈与は特別受益に該当するとして、兄の具体的相続分を減少させることはできそうです。これは調停の中で主張します。
- 回答日:2023年12月18日
ありがとうございます。
今残っている遺産は預貯金、不動産(時価)でおおよそ1億6千万です(ほとんどは不動産)。したがって、後半の話かと思います。私に5千万をプラスしてしまうと、兄の遺留分を侵害してしまうので、私が1億2千万、兄が4千万(遺留分)で遺産分割調停を行うのは妥当でしょうか?

兄は兄の子が父に無心していたのは知らなかったと主張しており、これを兄に対する生前贈与と主張するのはかなりの争点になりそうな気もするのですが妥当でしょうか?
相談者(ID:27990)からの返信
- 返信日:2023年12月19日

どのようにしていけば、正しい遺産分配をすることができるか

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相談者(ID:26915)さんからの投稿
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時に、家や土地も分配される権利があるので、法律に則ってちゃんと分配されるよう、話をつけていきたい。

まずは、遺言書の存在の確認をすべきですが、「紛失して見つからない」ということでしたら、遺言書がないのと同じことです(なお、公正証書遺言でしたらお近くの公証役場に、お父様が亡くなられたことが分かる戸籍と、貴女の戸籍謄本を持参すれば調査してくれます)。 したがいまして、お母さまが1/2、残り1/2は子が平等に相続する権利があります(子が貴女とお姉さまの2人でしたら各1/4です)
。問題は、その相続割合にしたがってどの遺産をだれが取得するかという点です。これは、相続人全員で協議して決めることになりますので、全員が納得されない場合には、家庭裁判所に調停の申立をして、裁判所で話し合いをすることになります(それでも話合いが成立しない場合には「審判」という手続きで裁判所が判断してくれます)。
なお、遺産の中に不動産があるとのことですが、この不動産の評価がしばしば問題となります。不動産業者の査定してもらい取引価格(実勢価格)を把握されておいたほうがよろしいかと思います。
   
    弁護士白濱重人
- 回答日:2023年12月07日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

相続人がご兄弟お二人ということであれば、全ての遺産を対象に、おっしゃるとおり、各2分の1の法定相続分に従い分割するのが原則です。仮に特定の相続人が土地を取得するになるとしても、通常は2分の1に相当する代償金をもう片方に支払い、清算することになります。
平場での話し合いが難しい場合、遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下で事案を進めることが考えられます。弁護士への委任も含めご検討ください。
- 回答日:2024年07月11日

特別代理人選任申立時の遺産分割協議書(案)

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相談者(ID:42693)さんからの投稿
特別代理人の選任が必要になりました。
理由は全相続財産を私にして、配偶者の税額軽減特例を使いたいからです。
相続人は私と未成年(相続時8才)の子供1人の計2名
相続財産は預貯金と今住んでいる家と土地、車2台
預貯金の割合は9割です。
特別代理人は私の母です。
親10割の遺産分割協議書(案)を家庭裁判所に出すつもりなのですが…

家庭裁判所の許可が出るかどうかとのご質問ですが、それ自体にはお答えすることは不可能です。
その理由は、端的には個別判断で家庭裁判所が行うからですが、見込みを考えるにせよ、具体的な遺産総額や従前の生活ぶりなどを踏まえて判断せざるを得ません。
そのため、お近くの弁護士に具体的な資料を踏まえて相談することをおすすめします。仮にそれを行わないということであれば、一か八かで裁判所に申し立てをするということになります。
- 回答日:2024年04月19日

離婚拒否している別居中の夫へ遺産がいかないようにしたい

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相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

ご質問にお答えします。

夫に遺産がいかないように、または最低限の額にする方法は、以下のような遺言を残すことです。

「○○さんに私の財産を全て相続(遺贈)させる」という内容の遺言です。

そうすれば、夫は、遺留分という形で相続人(受贈者)に財産の4分の1を請求するしかありません。

したがいまして、上記遺言を残せば、ご自身の資産の4分の3の財産を守ることができます。

当事務所は、遺言に関する多くのご相談を頂いております。
もしよろしければ、お話をさせて頂ければと思います。
- 回答日:2023年10月05日

遺産相続の代理人になって 遺産分割してほしい

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相談者(ID:57424)さんからの投稿
母親が亡くなり、兄と私が法定相続人です。 兄は離婚し、実家に住んでいます。
母の通帳等は兄が管理しています。不動産は母名義です。不動産(800万)と貯金(1,300万)を合わせて2,100万あるそうです。
他に死亡保険金が1,000万があり 受取人は兄50% 私50%です。代表受取人の兄の口座に入っています。
兄はこの保険金の受取人は覚書の様な物で分割する必要は無いと言い出しました。
ここで私が腹をたて ケンカ別れしたままになっています。
そこで、弁護士さんにお願いが有ります。
①遺産分割協議の代理人になって、兄に会って話を纏めて頂きたい。
②支払いが無ければ 調停・裁判してほしい
③死亡保険金の受け取り分も 「不当利得の返還請求」してほしい
④弁護士費用 どの位になりますか %じゃなく金額を教えてください
⑤着手金等は、後払いでお願いできますか?
検討 宜しくお願いします。

弁護士の粟野浩之です。
このたびはご相談いただきありがとうございます。
ご相談の件について、以下のとおりお答えいたします。

1.裁判所に行く必要性について
遺産分割で調停や審判に進んだ場合でも、不当利得返還請求で裁判になった場合でも、基本的には裁判所に出向いていただく必要はありません。全て当職が代理人として対応いたしますので、安心してお任せください。ただし、事実関係に争いがあり尋問が行われる場合には、出向いていただく必要があります。

2.弁護士費用について
弁護士費用は以下の通りです:
不当利得返還請求権に関する費用
• 着手金:37万4000円
• 報酬金:74万8000円
遺産分割に関する費用(遺産総額2100万円、取得額1050万円を基準とする場合)
• 着手金:29万1500円
• 報酬金:58万3000円
3.着手金の支払い方法について
着手金の後払いも可能です。詳細についてはご相談の際に柔軟に対応いたしますのでご安心ください。ただし、通信費、戸籍等の発行手数料などの実費は契約時に概算額をお預かりさせていただきます。また、調停や裁判に必要な印紙代、郵券代は、調停申立てや訴訟提起の際にお支払いいただきます。

さらにご質問や詳細については、お気軽にご相談ください。
- 回答日:2024年12月08日
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