兵庫県で遺産相続に強い弁護士一覧(11ページ目) 全293件
兵庫県の相談に対応可能な他地域の弁護士|261件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
|
依頼者の立場
相続人(生前対策)
被相続人
依頼者様の配偶者
紛争相手
紛争発生前
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遺産の種類
不動産、預貯金
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、事業用設備
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依頼者の立場
被相続人(生前対策)
被相続人
依頼者の配偶者と子
紛争相手
紛争発生前
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
現金
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
|
遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
現金約4,000万円 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
|
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もし、連帯保証人になれているのであれば、残念ながら、部屋を片づける義務も部屋を片づけて明け渡すまでの賃料支払い義務も負っていることになります。
連帯保証人になられていないのであれば、早急に相続放棄の手続を取り、その旨を家主に伝えて家賃の支払い義務がないことを説明すればよいでしょう。相続放棄の手続や家主に対する説明をご自身で行うことが困難であれば、弁護士に依頼されたほうが良いかと思います。
宜しくお願いします。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。)
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)
父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。
【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
A.遺産分割協議書の場合、預貯金も不動産も全て弟が取得するとの内容になっているならば、同書面に押印している以上、ご自身の相続分を取得することは極めて難しいでしょう。
B.相続手続依頼書の場合、預金については弟さんが全て取得するという内容の書面に押印されていると考えられます。この場合、不動産については効力がありません。したがって、不動産についての分け方については何も決まっていないことになりますので、不動産の分け方について今後、協議していく必要があります。
その場合に、弟さんが取り込んだ預金があるならば、その分を考慮に入れた分け方(結論として法定相続分に従った分け方)になるように主張すべきでしょう。
いずれにしても、弁護士の面談相談で、詳細を伝えた上でアドバイスをもらうべきかと思います。
覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。
民法908条1項では、「被相続人は、遺言で、(中略)相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができる。」と規定されています。
「共有持ち分とする」との表現は、「誰かの名義にせずに共有のまま置いておく」との意味に取れますので、「遺産分割を行うな」(=遺産分割の禁止)と解釈することが可能です。
もっとも、遺産分割の禁止は最長5年ですので、5年経過後に遺産分割を行うことは可能です。
また、そもそも、「覚書」が自筆証書遺言の要件を満たしていなければ、効力はありません。
なお、「かなりの部分」というのは、実際の覚書ではどの部分か特定されているのでしょうか?文字どおり「かなりの部分」と記載されているのでしたら、どの部分かを特定できないので遺産分割禁止の効力はないものと思います(私見)。
実は、こちらにご相談をすると同時に、地元弁護士会の法律相談にも出向いて実物を見ていただきました。そこでは、「相続の際は、被相続人の権利・義務の一切を相続するため、この覚書の内容も、相続人に対しても効力を持つ」との説明で、「自筆証書遺言」等については何も言及はありませんでした。。「覚書」の効力について、こちらでご教示いただいた内容と異なる説明で、どのように理解したらよいのでしょうか。。地元の法律相談は、時間が無く飛び込みのような形でしたので、相続に詳しくない弁護士さんに当たったのでしょうか。
そうですね、相続・不動産に詳しい弁護士さんに改めてご相談が必要ですね。
「覚書」について、「遺言」に当たるかが重要であると分かりましたので一歩前に進めそうです。
この度は本当にありがとうございました。
今からでも、遺産相続を求めることは可能でしょうか?もしその家が勝手に売り出されてしまっていたら、もう諦めるしかないのでしょうか?
不動産の名義がお父様の名義のままでは売却することはできません。
もっとも、法定相続分(義母2分の1、姉妹それぞれ4分の1)での共有登記は相続人の1人が単独で可能です。しかし、仮に共有登記がされていたとしても義母が売却できるのは2分の1の部分のみです。
そして、通常、共有持分の2分の1だけを購入する一般人はいません。ごく稀に2分の1だけでも購入する不動産業者がいますが、仮にどこかの業者が2分の1を購入していたとしても、ご相談者様姉妹の共有持分(合計2分の1)は残ったままです。その場合は、共有持分を買い取った業者と話し合いを進めることになります(通常、業者より連絡が入ります)。
あきらめずに済むのなら、弁護士さんのお力を借りて財産分を取り戻したいと考えています。
保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。
もっとも、法定相続人が本人の相続放棄を行った場合には、管理会社は法定相続人に対して請求することはできず、保証人である社長が支払った場合でも、社長は相続放棄を行った法定相続人に対しては求償債権を行使することはできません。
貯金も少なく、負債や連帯保証人にもなっているようで相続破棄をしようと考えてます。
施設の解約手続きはしても大丈夫でしょうか?してしまうと単純承認に当てはまるのでしょうか?
お父様が入居一時金を支払っていないか、入居一時金を支払っていても返金が全くない場合には、解約手続きを行ってもお父様の相続財産が減少するわけではないので、法定単純承認には該当せず、相続放棄は可能と思われます。
兵庫県の相続税に関する情報
令和2年の兵庫県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、兵庫県の相続税申告納税額は約9006億4446万円で、全国7位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると9.84%となり、全国8位となりました。
以下で、兵庫県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
兵庫県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における徴収決定済額は1,596億3,400万円で、全国の徴収決定済額の約5%を占めています。
また、収納済額が1,479億1,500万円、不能欠損額が500万円、収納未済額が117億1,800万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
159,634 |
147,915 |
0 |
11,718 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
兵庫県の家庭裁判所と相続に関する情報
兵庫県の遺産分割事件数は全国位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、兵庫県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は567件と全国9位で、前年の417件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
兵庫県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における遺産分割事件数は567件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が61件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が277件、調停をしないが5件、調停に代わる審判が119件、取下げが103件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
61 |
1 |
0 |
277 |
5 |
119 |
103 |
1 |
567 |
参考:裁判所
兵庫県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、兵庫県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は947件と、全国7位でした。
兵庫県における令和3年の死亡者数の61,980件のわずか1.53%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
兵庫県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である兵庫県の家庭裁判所一覧
兵庫県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
神戸家庭裁判所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 | 078-521-5221 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
神戸家庭裁判所明石支部 | 兵庫県明石市天文町2-2-18 | 078-912-3231 | |
神戸家庭裁判所伊丹支部 | 兵庫県伊丹市千僧1-47-1 | 072-779-3071 | |
神戸家庭裁判所柏原支部 | 兵庫県丹波市柏原町柏原439 | 0795-72-0155 | |
神戸家庭裁判所洲本支部 | 兵庫県洲本市山手1-1-18 | 0799-22-3024 | |
神戸家庭裁判所尼崎支部 | 兵庫県尼崎市水堂町3-2-34 | 06-6438-3781 | |
神戸家庭裁判所姫路支部 | 兵庫県姫路市北条1-250 | 079-223-2721 | |
神戸家庭裁判所社支部 | 兵庫県加東市社490-2 | 0795-42-0123 | |
神戸家庭裁判所龍野支部 | 兵庫県たつの市龍野町上霞城131 | 0791-63-3920 | |
神戸家庭裁判所豊岡支部 | 兵庫県豊岡市京町12-81 | 0796-22-2304 | |
神戸家庭裁判所浜坂出張所 | 兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1 | 0796-82-1169 |
相続税について相談できる、兵庫県を管轄する税務署
兵庫県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が兵庫県を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
神⼾税務署 | 兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20 | 078-391-7161 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 受付時間 |
灘税務署 | 兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2 | 078-861-5054 | |
須磨税務署 | 兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18 | 078-731-4333 | |
兵庫税務署 | 兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4 | 078-576-5131 | |
⻑⽥税務署 | 兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4 | 078-691-5151 | |
⻄宮税務署 | 兵庫県⻄宮市江上町3-35 | 0798-34-3930 | |
芦屋税務署 | 兵庫県芦屋市公光町6-2 | 0797-31-2131 | |
伊丹税務署 | 兵庫県伊丹市千僧1-47-3 | 0727-79-6121 | |
尼崎税務署 | 兵庫県尼崎市⻄難波町1-8-1 | 06-6415-1381 | |
明⽯税務署 | 兵庫県明⽯市⽥町1-1-15 | 0799-24-1212 | |
三⽊税務署 | 兵庫県三⽊市末広1-9-10 | 0794-82-0501 | |
社税務署 | 兵庫県加東郡社町社51-3 | 0795-42-0223 | |
⻄脇税務署 | 兵庫県⻄脇市⻄脇字後町771-118 | 0795-22-3171 | |
加古川税務署 | 兵庫県加古川市加古川町⽊村字⽊寺5-2 | 0794-21-2951 | |
姫路税務署 | 兵庫県姫路市北条1-250 | 0792-82-1135 | |
⿓野税務署 | 兵庫県⿓野市⿓野町富永字⽥井屋畑1005-70 | 0791-62-0281 | |
相⽣税務署 | 兵庫県相⽣市垣内町2-45 | 0791-23-0231 | |
豊岡税務署 | 兵庫県豊岡市上陰字ウチダ216 | 0796-22-2101 | |
和⽥⼭税務署 | 兵庫県朝来郡和⽥⼭町和⽥⼭字⻄裏388-1 | 0796-72-3171 | |
柏原税務署 | 兵庫県氷上郡柏原町柏原518-1 | 0795-72-1130 | |
洲本税務署 | 兵庫県洲本市⼭⼿1-1-15 | 0799-24-1212 |
兵庫県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。兵庫県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
三宮年金事務所 | 兵庫県神戸市中央区江戸町93□栄光ビル3・4階 | 078-332-5791 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
須磨年金事務所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12 | 078-731-4795 | |
兵庫年金事務所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1 | 078-577-0291 | |
姫路年金事務所 | 兵庫県姫路市北条1-250 | 079-224-6383 | |
尼崎年金事務所 | 兵庫県尼崎市東難波町2-17-55 | 06-6482-4592 | |
西宮年金事務所 | 兵庫県西宮市津門大塚町8-26 | 0798-33-2942 | |
豊岡年金事務所 | 兵庫県豊岡市泉町4-20 | 0796-22-0946 | |
加古川年金事務所 | 兵庫県加古川市加古川町北在家2602 | 079-427-4741 | |
明石年金事務所 | 兵庫県明石市鷹匠町12-12 | 078-912-4981 |
兵庫県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
兵庫県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
神戸公証センター | 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階 | 078-391-1180 |
伊丹公証役場 | 兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 | 072-772-4646 |
阪神公証センター | 兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2 塚口さんさんタウン2番館2階 | 06-4961-6671 |
明石公証役場/a> | 兵庫県明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階 | 078-912-1499 |
姫路東公証役場 | 兵庫県姫路市北条宮の町385 永井ビル3階 | 079-223-0526 |
姫路西公証役場 | 兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル | 079-222-1054 |
加古川公証役場 | 兵庫県加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階 | 079-421-5282 |
龍野公証役場 | 兵庫県たつの市龍野町富永300-13 | 0791-62-1393 |
豊岡公証役場 | 兵庫県豊岡市寿町2-20 寿センタービル203号 | 0796-22-0796 |
洲本公証役場 | 兵庫県洲本市本町2-3-13 富本ビル3階 | 0799-24-3454 |