【遺留分請求・着手金0円】遺言書の内容に納得できない方はご相談ください
- 相続された遺産が明らかに少なく、納得できないので遺留分を請求したい
- 一人の相続人にだけ「遺産を全て譲る」という旨の遺言書が出てきた
- 兄弟から相続の書類に判子を押すように強く言われている
- 長男が不動産を相続することになり、自分の取り分がほとんどない
- 他相続人から「相続財産はない」と言われたが本当なのか など
上記のようなケースでも諦めずに当事務所までご相談ください。
法定相続人は、遺言によって遺産が受け取れない(または著しく少ない)場合でも、遺留分として最低限の遺産を請求する権利があります。
当事務所では、遺留分のご請求に関するご依頼については【着手金0円】で承っております!
遺留分の請求が成功し、獲得できた場合にのみ報酬金をいただくシステムですので、安心してご依頼ください。
弁護士法人勝浦総合法律事務所の対応体制
【夜間|休日も対応◎】まずはお気軽にご相談ください!
当事務所では、遺留分に関するご相談について、初回相談・着手金ともに無料で対応しています。
「遺留分の請求はできる?」「遺留分で請求できる金額はいくらになる?」など、遺留分請求に関する疑問や不安なことはご面談にてお聞かせください。
また、相続問題でお困りの方にご相談をいただきやすいよう、夜間や土曜日のご相談も受け付けておりますので、ご希望の方はお電話/メール/LINEにてお問合せください。
【来所不要で相談OK】オンライン面談・お電話相談も対応しております
遠方の方や外出を控えたいという方に向け、オンラインやお電話でのご相談など柔軟に承っております。
また、ご依頼に至った場合にも、郵送にて書面のやり取りが可能です。
ご自宅などからお気軽にご相談いただける体制を整えておりますので、ご希望の方はお申し付けください。
≪遺留分とは?≫相続の場面で損をしないためにも、弁護士へお任せください
遺留分とは、法定相続人(兄弟・姉妹、その子を除く)に保証されている、最低限の遺産取得分です。
遺言では、被相続人が自由に遺産の行き先を決定することができます。
しかし、その遺言によって本来遺産を相続できるはずの相続人が、一切遺産を受け取れないとなると、今後の生活が苦しくなってしまう可能性があります。
そこで、法定相続人の生活を保障するために設けられているのが「遺留分」です。
遺留分を受け取ることができるのは、配偶者、子ども、両親、祖父母などであり、被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人(甥姪)は対象ではありません。
遺留分の請求は相続人の権利ですので、請求された側は原則、支払いを拒否することができません。
しかし、ご自身で直接交渉を行っても応じてもらえないケースも多いため、遺留分請求を検討されている場合には、弁護士へご相談いただくことをおすすめいたします。
遺留分請求でトラブルになりやすいケース
- 長男・長女など、いずれかの相続人の主張が強い
- 先妻・後妻のお子さま同士など、関係性が複雑
- 不動産を含む相続 など
上記のようなケースでは、相続の場面でトラブルになりやすい傾向があります。
相続人双方の意見が食い違っている/相続人同士での話し合いが難しい場合にも、弁護士が代理人となって交渉を進めますのでご安心ください。
また、不動産(実家や土地)などお金のように分けられない遺産の場合には、1人の相続人が不動産を相続することになった際に、他の相続人の受け取れる遺産が少なくなり揉めてしまうというケースも多くございます。
当事務所へご相談をいただきましたら、不動産の適正な価額を把握したうえで、ご相談者様の権利をお守りできるよう、遺産分割や遺留分請求等のサポートをさせていただきます。
相続問題や不動産関連の案件も対応してきた実績が豊富ですので、お困りの方は是非当事務所へお任せください。
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